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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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従来医療機関でなかった場所で行う予防接種においては、多くの医療従事者等が必
要であることから、市町村は、郡市区医師会等の協力を得てその確保を図ること。医療
従事者の確保が困難な場合、ハローワーク、ナースセンターや民間職業紹介事業者、厚
生労働省が運営する医療人材向け求人サイトである「医療のお仕事 Key-Net」
、日本医
師会が運営する新型コロナワクチン接種人材確保相談窓口(日本医師会女性医師バン
ク)等を通じて医師や看護師等の採用が可能であることから、これらを積極的に活用し
医療従事者の確保を検討すること18。なお、接種体制の構築にあたっては、
「新型コロナ
ウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた
対応の在り方等について」
(令和3年6月4日医政発 0604 第 31 号・健発 0604 第 17 号・
薬生発 0604 第6号)に基づき、各医療関係職種の専門性を踏まえた効果的かつ効率的
な役割分担となるよう留意すること。
接種方法や会場の数、開設時間の設定により、必要な医師数や期間が異なることから、
地域の実情に合わせて、必要な医療従事者数を算定すること。
具体的な医療従事者等の数の例として、
 予診・接種に関わる者として、予診を担当する医師1名、接種を担当する医師、歯科
医師19、看護師、臨床検査技師又は救急救命士201名、薬液充填及び接種補助を担当
する看護師又は薬剤師等1名を1チームとすること
 接種後の状態観察を担当する者を1名おくこと(接種後の状態観察を担当する者は、
可能であれば看護師等の医療従事者が望ましい。

 その他、検温、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行などについて
は、事務職員等が担当すること
などが考えられる。
従来医療機関でなかった場所で行う予防接種においては、新型コロナワクチンを納
入する場所や保管場所は接種会場とすることが原則であるが地域の実情に合わせて市
町村が決定して差し支えない。納入場所が決定した段階で、国が用意するシステムであ
るV-SYSに配送場所、担当者名、担当者連絡先等の情報を登録すること。なお、V
-SYSを利用するにあたって保険医療機関コード等が必要であるが、保険医療機関

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「新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた協力依頼について」(令和3年5月 26 日厚生労働省健康局、医政局
事務連絡)参照
歯科医師が接種する場合は、
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による
実施について」(令和3年4月 26 日厚生労働省医政局医事課、歯科保健課、健康局予防接種室事務連絡)に基づき実
施すること。
臨床検査技師又は救急救命士が接種する場合は、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注
射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について(第二報)」
(令和3年6月 17 日厚生労働省医政局
医事課、地域医療計画課、健康局健康課予防接種室事務連絡)に基づいた研修を、当該臨床検査技師、救急救命士に
受講させること。

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