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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機
能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援
(注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・
介護予防ケアマネジメント)を含む。
(訪問系サービス等(障害福祉)

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系
サービス等を提供するもの)
、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機
能訓練・生活訓練)
、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)
、就労定着支援、
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中
一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。

重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者と高齢者施設の従事者の接種順位は異な
っているが、施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の
双方の体制が整う場合、介護保険施設や一定の要件(※)を満たす高齢者施設におい
て、当該施設内で入所者と同じタイミングで従事者の接種を行うことも差し支えな
い。その際は、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意すること。
※一定の要件(目安)
・市町村及び高齢者施設の双方の体制が整うこと
・ワクチン流通量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的である
こと
・施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う医師等が確保されており、接
種後の健康観察が可能であること
なお、本特例の対象となる「高齢者施設」とは、以下の施設を指す。
・ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保
健施設、介護医療院、
・ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型
共同生活介護、
・ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
・ サービス付き高齢者向け住宅、
・ 生活支援ハウス
また、居宅サービス事業所等の従事者についても、例えば、居宅サービス事業所等
が高齢者施設に併設されており、当該高齢者施設の入所者及び従事者が接種する際
に、併せて居宅サービス事業所等の従事者に接種する体制を整備することが可能であ
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