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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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・予防接種法施行令第四条第一項の医療に要した費用の額の算定方法の制定につい
て(昭和 52 年 04 月 28 日衛発第 392 号)
・予防接種法施行令第四条第一項の医療に要した費用の額の算定方法の制定につい
て(昭和 52 年 04 月 28 日衛情第 14 号)

請求者
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者。
給付内容
医療費の支給を受けている者に対し、入院・通院等に必要な諸経費として月単位で
支給するもの。保険や助成金により医療費の請求額が無い場合でも医療を受診して
いれば請求することができる。
給付額
予防接種法施行令第 11 条に定められている額。なお、医療手当は通院・入院した
日の属する年月の額であることに留意すること。
(1か月の間に)

3日未満の場合

通院

3日以上の場合
8日未満の場合

入院

8日以上の場合

入院と通院がある場合

日数にかかわらない

各日における通院・入院の日数であるため、同日に複数の医療機関にかかった場合
は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とするこ
と。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。

請求者
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある 18 歳未満の者
を養育する者。
支給内容及び支給額
予防接種法施行令別表第1に定める1級、2級の障害の状態により、予防接種法施
行令第 12 条に定められた額。
なお、障害の状態に変化があり年金の額の変更を請求しようとする場合は、改めて
認定を受ける必要がある。新たに他の等級に該当するとなった場合は、該当するに至
った等級に応ずる額を支給するものとする。

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