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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合、当該市町村間の請求は、被接種
者が住民票所在地の市町村において接種等を受けた場合と同様に取り扱うこととしている
ことから、具体的な請求先や請求方法については、各共同接種体制において取り決めを行
い、医療機関等に周知すること。

新型コロナワクチンの接種等に関する市町村、医療機関等からの請求内容等に不備等
が判明したものについて、当該請求内容等の調整を行う。
市町村が費用の支払いを行った場合
市町村が費用の支払いを行った場合、当該医療機関等と市町村の間で直接過誤調
整を行う。
過誤調整の方法としては、以下の方法が考えられる。
 医療機関等に対して過払い分について返還請求を行う方法
 医療機関等に対して不足分を追加で支払う方法
 医療機関等の次回以降の請求に対して相殺を行う方法
市町村が費用の支払を行っていない場合
市町村は、過誤のあった請求書について、速やかに医療機関等へ差し戻しを行い、
当該医療機関等から再度請求を行わせる。
市町村は、適切な請求が行われた日の属する月の翌月末までに支払を行う。

市町村は、国保連に費用の支払を行い、医療機関等又は国保連を通して過誤請求を行
う。
国保連からの請求に対して調整を行う方法
市町村は、過誤のある請求を行った医療機関等に対し、過誤がある旨の連絡を直接
行い、過誤返戻依頼書及び過誤返戻依頼集計書(様式 4-5-5)並びに過誤に係る予防
接種予診票の原本を国保連に提出し、調整依頼を行う。なお、編綴方法は図 13 の方
法によることとする。
国保連は、依頼を受け取った日が属する月の翌月から6か月の間に当該医療機関
等から請求があった場合は、調整を行う。当該期間に調整が完了しなかった場合、国
保連は未調整分の過誤返戻依頼書及び予診票を市町村に返却する。その後、市町村
は、必要に応じて医療機関等と直接調整することとする。

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