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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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して接種の判断ができるよう、予防接種の有効性及び安全性、副反応のリスク及び副
反応を防止するための注意事項等について情報提供を行う6。
国は、新型コロナワクチンによる副反応が疑われる事象について、医療機関等及び
製造販売業者からの報告等により迅速に情報を把握するとともに、当該情報に係る専
門家による評価を踏まえ、速やかに必要な安全対策を講じる。
国は、新型コロナワクチンの接種により健康被害が生じた場合、接種との因果関係
に係る審査・認定を行う。

都道府県は、管内の卸業者等と連携して、計画的で円滑なワクチン流通が可能とな
るよう体制を構築することとし、必要に応じて、管内を区分し、地域の物流を担当す
る卸業者(以下「地域担当卸」という。
)を地域ごとに1社選定する。
また、救急処置用品として使用する、ワクチン以外の医薬品等の流通についても、
市町村が接種会場を運用するにあたり適切に配備できるよう、管内の卸業者等と連携
の上、必要な協力を行う。
複数市町村にまたがる調整事項が生じた場合には、関係市町村間で調整を行うこと
を基本とするが、必要に応じて、都道府県が助言を行い調整する。また、都道府県
は、接種実施医療機関等の確保等、市町村における新型コロナワクチンの円滑な接種
について、必要な協力を行う。
都道府県は、医療従事者等に対する接種を行うに当たり、管内の市町村及び地域の
医療関係団体等と連携して、医療従事者等への接種の実施体制の構築の検討及び調整
を行う。
都道府県は、都道府県が指定した介護サービス事業者の施設一覧を提供する等によ
り、市町村が管内の高齢者施設の把握を円滑に行えるよう協力をする。
都道府県は、市町村における5歳以上 11 歳以下の者への接種体制の構築状況を把
握するとともに、地域の医師会などの医療関係者と協力・連携しながら、医師等の専
門職の派遣調整や、副反応への対応など、市町村の取組を支援する。
6

情報提供資材については、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html)」のページに活用できる資材
を掲載している。

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