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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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・ 養護老人ホーム



・ 軽費老人ホーム

その他の社会福祉法等による施設
・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住

・ 有料老人ホーム

居施設を含む)
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援セ

○ 高齢者住まい法による住宅

ンター

・ サービス付き高齢者向け住宅

・ 生活困窮者一時宿泊施設
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム
・ 生活支援ハウス
・ 婦人保護施設
・ 矯正施設 (※患者が発生した場合
の処遇に従事する職員に限る)
・ 更生保護施設

居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者についても、以下の①
から③のすべてに該当する場合、市町村は、③の居宅サービス事業所等及び訪問系サ
ービス事業所等の従事者を高齢者施設等の従事者の範囲に含むことができる。
①市町村の判断
市町村が、必要に応じて都道府県に相談した上で、地域の感染状況、医療提供
体制の状況等を踏まえた上で、感染が拡大した場合に、自宅療養中の高齢の患者
等に対して介護サービス等や障害福祉サービス等の継続が必要となることが考え
られると判断した場合
②居宅サービス事業所等・訪問系サービス事業所等の意向
居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等が、自宅療養中の高齢の患
者等に直接接し、介護サービス・障害福祉サービスの提供等を行う意向を市町村
に登録した場合
③居宅サービス事業所等・訪問系サービス事業所等の従事者の意思
②の事業所等の従事者が、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービ
ス・障害福祉サービスの提供等を行う意思を有する場合
なお、上記①の決定を行った市町村は、管内の事業所に対する周知及び「登録
様式」の配付を行う。
また、対象となる具体的なサービスの例は以下のとおり。
(居宅サービス等(介護)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密
着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、
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