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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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イ 運用イメージ
自治体において高齢者への接種状況や予約の空き状況(※)を踏まえ、可能な限り接
種の空白期間が生じないよう、基礎疾患を有する者等の先行予約、接種を開始すること
とする。
(※)開始するタイミング例
 高齢者の接種の予約が埋まらなくなってきたタイミング
 接種実績などから高齢者の1回目の接種が一定程度進んだと考えられるタイミン


など

設定した基礎疾患を有する者等の先行予約期間については、速やかに住民に周知す
るとともに、基礎疾患を有する者等の早期の接種予約を呼びかける。
予約の際には、基礎疾患を有する者等であることを確認の上、予約をする。
ただし、先行予約期間内であっても、予約の空き状況がある場合などは、基礎疾患を
有する者等の接種機会が損なわれない範囲でそれ以外の者も予約可能とすること。
なお、自治体において、接種券を段階的に発送する場合、同じ時期に発送されるグル
ープの中で、基礎疾患を有する者等について先行予約の機会を設けること等は必要で
あるが、接種券の発送時期が異なるグループ間で、接種の順番が入れ替わることは差し
支えない。自治体において予約や接種が円滑に行われるよう、工夫した対応とすること。

基礎疾患を有する者が入所している施設等については、定期の予防接種の接種場所を
基本としつつ、施設の特徴を踏まえた上で接種場所の検討を行う。基礎疾患を有する者
が入所している施設等における接種体制についても、市町村の障害保健福祉部局又は都
道府県の保護施設担当部局及び福祉事務所と衛生主管部局は連携して、円滑な接種を行
うことができるよう施設等に対し、必要な情報を周知すること。
※自立支援センターやシェルターの入所者が接種を希望する場合には、予防接種担当部
局は生活困窮者自立支援制度主管部局及びホームレス支援団体等と連携して、施設ごと
に接種希望者をとりまとめて接種券の発行を行うことや巡回接種により施設内接種を行
うことなども考えられる。
※精神科病院の入院患者や透析医療機関で透析中の通院患者については、できるだけ当
該患者が入院等を行う医療機関において接種体制が確保されるよう、関係医療機関への
要請や周知を行うとともに、円滑な接種体制の構築に必要な支援を行うこと。また、当
該医療機関における接種体制の確保が難しい場合にあっても、入院等を行う患者への接
種について、当該医療機関と管内の他の接種施設会場との間で円滑な連携が図られるよ
う、周知及び必要な調整を行うこと26。

26

「精神疾患による入院患者や人工透析患者への新型コロナワクチンの接種体制の確保について」(令和3年7月 16 日
厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照

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