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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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初回接種

対象者
市町村長は、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
(ファイザー株式会社が令和3年2月 14 日に医薬品医療機器等法第 14 条の承認を
受けたものに限る。以下「12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンR
NAワクチン(SARS―CoV―2)
」という。
)を用いて、接種を受ける日に当該
市町村に居住する 12 歳以上80の者に対して新型コロナウイルス感染症に係る臨時の
予防接種を実施する。
なお、戸籍及び住民票に記載のない 12 歳以上の者のうち、当該市町村に居住して
いることが明らかなもの及びこれに準ずるものについても対象者に含まれる。
予防接種要注意者
第4章3に掲げる予防接種要注意者の「基礎疾患を有する者」に関し、抗凝固療法
を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後に出血又
は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当する。
なお、12 歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(S
ARS―CoV―2)のバイアルの栓には乾燥天然ゴム(ラテックス)は使用されて
いない。
接種方法
 1.8 ミリリットルの生理食塩液で希釈した 12 歳以上用ファイザー社コロナウイル
ス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を 18 日以上の間隔をお
いて2回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回 0.3 ミリリットルとするこ
と。
 原則として、同一の者には、同一のワクチンを使用すること。
接種間隔
18 日以上の間隔をおいて、原則 20 日の間隔をおいて2回接種することとし、1回
目の接種から間隔が 20 日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目の接種を実施す
ること。

80

「12 歳以上」については、誕生日の前日(24 時)に1歳年をとると考えるため、例えば、平成 21 年(2009 年)7月
30 日生まれの者は令和3年(2021 年)7月 29 日に 12 歳以上となり本予防接種の対象者となる(参考:令和2年2
月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「定期の予防接種における対象者の解釈について(事務連
絡)
」)


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