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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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第3章

事前準備

予防接種実施計画等
市町村は新型コロナワクチンの接種を円滑に行うために必要な作業内容と手順、作業
に必要な資源等を明確にする。そのためには、予防接種実施計画や要領等(以下「実施
計画等」という。
)を作成することが考えられる。

市町村において、実施計画等を策定するにあたり、要点となる事項の考え方は下記の
とおり。
令和3年2月 17 日から令和5年3月 31 日まで
各自治体における接種対象者数の算定方法の例は以下のとおり。
医療従事者等

総人口の3%

高齢者

令和2年住民基本台帳年齢階級別人口の 65 歳以上の
者の合計(市町村別)

基礎疾患を有する者

総人口の8.2% (20 歳~64 歳の場合)

高齢者施設等の従事者

総人口の1.6%

上記以外の者

総人口から、高齢者、医療従事者等、基礎疾患を有
する者、高齢者施設等の従事者を除いた人数

総人口

令和2年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)

新型コロナワクチンの接種に当たっては、多くの接種実施医療機関、医療従事者等
が必要になると見込まれることから、地域の医療関係団体等と協力して必要な接種実
施医療機関・医療従事者等の数を算定し、確保する。
予防接種の判断を行うに際して注意を要する者について、接種を行うことができる
か否かに疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じた
上で専門性の高い医療機関等を紹介する等、一般的な対応策等について、あらかじめ
決定する。

実施計画等を策定する場合は、次に掲げる事項に留意すること。
 実施計画等の策定に当たっては、郡市区医師会等の医療関係団体と十分協議するも
のとし、個々の予防接種が時間的余裕を持って行われるよう計画する。
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