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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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また、市町村長は、医療機関以外の場所で行った予防接種について、次回以降の接種
が必要な場合は、被接種者本人又はその保護者に対して、次回以降の接種時期及び接種
方法について十分に説明すること。
接種後に接種局所の異常反応や体調の変化が生じた際の連絡先として、接種医師の氏
名及び接種医療機関の連絡先を接種施設に掲示し、又は印刷物を配布することにより、
被接種者本人等に対して確実に周知すること。

在宅療養患者等について、在宅において接種を行う場合には、接種後の経過観察をどの
ように行うのかを予め市町村や接種実施医療機関等が在宅療養患者等と検討・調整する
こと。
接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家
族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護、居宅介護等)等により、一定時
間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡
し、適切な対応を取ることが考えられる55。
また、予診医が電話や情報通信機器により予診を行い、予診医の指示を受けた看護師等
が接種を行い、医師が副反応の発生時等の緊急時に対応できる範囲にとどまる態勢を取
ることで、接種場所に医師がいない状況で接種することも考えられる。
なお、市町村が設ける特設会場に従事する者が、当該会場から訪問で接種することも考
えられる。

海外において、日本で承認されている新型コロナワクチン(
「参考」の右欄に記載の
海外製ワクチンは、左欄に記載の日本で承認されているワクチンと同一のものとして取
り扱う。以下同じ。
)の接種を1回受けている者については、被接種者又はその保護者
(親権を行う者又は後見人を言う。以下同じ。)の同意のうえ、日本で2回目のワクチ
ンを打って差し支えない。この場合において、接種会場にて本人又はその保護者が2回
目の接種であると申し出た場合、その主張に沿って2回目分の接種券一体型予診票を使
用(又は2回目の接種券シールを予診票に貼付)して差し支えないものとする。ただ
し、本人又はその保護者から接種回数について何ら申し出がない場合、1回目の接種券
が印刷された予診票(又は1回目の接種券)を使用すること。なお、3回目以降の接種
についても、本取扱いに準ずることとする。

55

接種後に一定時間経過観察を行う者については、資格は不要。また、医師は接種後に速やかに次の被接種者の自宅に
向かい、随行者が医師の代わりに一定時間留まり経過観察を行うような効率的な接種を実施する場合、市町村の委託
に基づき行われる随行者の雇用や派遣に要する費用は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の国庫補助
の対象となる。「在宅療養患者等への在宅における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する疑義解釈につ
いて」
(令和3年6月 17 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照

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