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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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況の確認に当たって、VRS による他自治体への接種記録照会は、特定個人情報(個人
番号)の提供に係る本人の同意がなくても可能としている77。
接種券の発行申請が必要な場合
接種券の発行申請が必要な場合としては、以下の場合が想定される。
 他市町村で2~4回接種をした後に転居した場合
 国内で2~4回接種を終えているが VRS の登録誤り等により接種記録が確認でき
ない場合
 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
 接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
 予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票等を使用した場合
 海外で2~4回接種した場合
 海外での接種と国内での接種を組み合わせて2~4回接種した場合
 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2~4回接種した場合
 在日米軍従業員接種で2~4回接種した場合
 製薬メーカーの治験等において2~4回接種した場合
 その他接種券の発行が必要であると市町村長が認める場合
接種券の発行申請は原則住民票所在地の市町村に対して行うものとするが、住民
票又は戸籍に登録のない等の事情があり、住民票所在地の市町村から接種券の発行
を受けることができないやむを得ない事情がある者は、居住地の市町村に対して申
請等を行い接種券の発行を受ける。
なお、本項目において、
「2~4回接種した場合」とは、日本で承認されている新
型コロナワクチン(第4章3(11)の「参考」に掲げる海外製のワクチンを含む。

を接種している場合に限る。
接種券の発行申請の方法
上記(イ)の場合において、接種券の発行を希望する場合、原則住民票所在地の市
町村に申請を行うこととする。郵送申請及び窓口申請においては、「接種券発行申請
書(第1期追加接種用)

(様式 5-3-1)
、「接種券発行申請書(第2期追加接種用)

(様式 5-3-2)又は「接種券発行申請書(オミクロン株対応ワクチン接種用)

(様式
5-3-3)を使用すること。具体的な申請方法や留意事項等は本手引き第4章4(2)
ウを参考にすること。なお、追加接種分についても、初回接種時と同様、厚労省 WEB
77

「「ワクチン接種記録システムの利用に関する確認事項」への同意について(依頼)
」(令和3年 12 月3日内閣官房副
長官補室、デジタル庁国民向けサービスG(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)、
「VRSに
おける同意機能の実装と転入処理での他自治体への接種記録照会の運用変更について」
(令和3年 12 月 14 日デジタ
ル庁国民向けサービスG(VRS 担当)事務連絡)、
「ワクチン接種記録システムにおける他自治体への接種記録照会の
運用変更を踏まえた転入者への接種券の送付について」(令和3年 12 月 16 日デジタル庁デジタル社会共通機能 G
(マイナンバー担当)、デジタル庁国民向けサービス G(VRS 担当)
、厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

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