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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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送付にあたっては、V-SYSから出力する請求総括書(様式 4-5-3)及び市区町村
別請求書(様式 4-5)を合わせて添付する。
請求を受けた国保連は、様式 3-7-2 に定める請求期日までに、医療機関等からの請
求額と委託事務手数料を市町村へ請求する。
請求を受けた市町村は、原則として様式 3-7-2 に定める納入期日までに、国保連へ
請求額の支払いを行う。国保連は、医療機関等から請求のあった日が属する月の翌々
月末までに、医療機関等に対して請求額の支払いを行う。
なお、医療機関等から別の支払口座の指定があった場合やV-SYS登録時に保険
医療機関コード等に類似するコードを新規付番することとなった場合など支払請求等
に必要な口座情報等を取得する必要がある場合については、様式 4-5-2 を活用された
い。
市町村は、住民票所在地外の住民接種等を行った場合、接種券等を貼り付けた予診票
を、当該接種を行った日が属する月の翌月 10 日までに当該市町村が所在する都道府県
の国保連に対して送付する(ただし、行政機関の休日に当たる場合は、翌営業日までと
する。


送付にあたっては、請求総括書(様式 4-5-3)及び市区町村別請求書(様式 4-5-1)を、
合わせて添付する。
請求を受けた国保連は、原則として様式 3-7-2 に定める請求期日までに、市町村から
の請求額と委託事務手数料を被接種者が居住する市町村へ請求する。
請求を受けた被接種者が居住する市町村は、様式 3-7-2 に定める納入期日までに国
保連へ請求額の支払いを行う。国保連は請求のあった日が属する月の翌々月末までに、
接種等を行った市町村に対して請求額の支払いを行う。
なお、V-SYS登録時に保険医療機関コード等に類似するコードを新規付番され
た場合は、集合契約に参加した月(取りまとめ団体へ委任状を提出した日の属する月)
の翌月 20 日までに、国保連に口座情報を提出する。その際、1つの市町村で複数の接
種会場を設けた場合も、接種会場ごとに1枚の口座届出書を提出する。
また、国保連からの連絡先・各種書類(支払額に係る通知書・請求書・予診票の返戻
等)の送付先が口座届出書に記載の連絡先(接種施設の電話番号)・所在地(接種施設
の住所地)と異なる場合は、口座届出書の備考欄において、送付を希望する担当部署等
の住所地等を登録すること62。

62

「市町村で接種施設を設けた場合の費用請求に関する取扱いについて」
(令和3年5月 10 日厚生労働省健康局健康課
予防接種室事務連絡)参照

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