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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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機関で追加接種を受ける医療従事者や職域で追加接種を受ける者について、接種券発
行の手続が間に合わず、接種日前に接種券が届かなかった場合等、市町村からの接種
券発行を待つことが必ずしも適当ではない場合においては、例外的な対応として、接
種券が届いていない追加接種対象者に対して追加接種を実施することも可能とする。
この場合の事務運用については、「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接
種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」
(令和3年 11 月 26 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及び「追加接種
の速やかな実施のための接種券の早期発行等について」
(令和4年1月 27 日厚生労働
省健康局健康課予防接種室事務連絡)を参照すること。

接種実施医療機関等においては、予診の段階で、被接種者に対して基礎疾患の内容
等を改めて確認し、当該被接種者が第2期追加接種の対象者であることを確認して、
接種を行うこと。

第2期追加接種は、年齢や基礎疾患の有無等によりその対象者を設定しているた
め、接種会場での被接種者のプライバシーの保護について、一層留意すること。

住民票所在地以外で接種を受けることができる場合及びその場合の対応については、
追加接種も同様であることから、本手引き第4章4(1)を参照すること。

概要
他市町村で2~4回接種した後に転入したこと等により、当該市町村において VRS
や予防接種台帳に接種記録が確認できない場合、当該被接種者には、接種券が発行さ
れないことが考えられる。また、何らかの事情により、接種券を紛失、滅失、破損等
することも考えられる。
このため、接種券が発行されなかった者、紛失等した者に対して原則住民票所在地
の市町村が接種券の発行(再発行を含む。以下同じ。)を行う。市町村は、転入者等
が申請の必要性を認識できるよう、接種券発送スケジュール等について予め周知す
ること。申請を受けた市町村は、転入者等からの申請内容に基づき、接種券を発行す
ること。この際、1、2回目接種時の接種券再発行手続と同様、必要に応じて、接種
済証や接種記録書、VRS 等から当該者の接種状況を確認すること。なお、当該接種状
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