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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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前後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合において
は、原則として 13 日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種(インフルエンザ
の予防接種を除く。)を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。
(エ)その他
接種箇所及び接種後の経過観察については、(1)ア(イ)d 及び e の記載事項
に従うこと。


「前条第一項各号の注射に相当するもの」について
実施規則附則第 10 条第2項の「新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、
附則第七条第一項各号の注射に相当するもの」は、初回接種と、「附則第八条第一項
各号の注射に相当するもの」は、第一期追加接種と、「前条第一項各号の注射に相当
するもの」は、第二期追加接種とみなして、令和四年秋開始接種を行うこと。「附則
第七条第一項各号の注射に相当するもの」、「附則第八条第一項各号の注射に相当す
るもの」及び「前条第一項各号の注射に相当するもの」とは、次の接種において行わ
れた注射をいう。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業において行われた当該被接種
者にとって1~4回目の接種
(イ)在日米軍従業員接種において行われた当該被接種者にとって1~4回の接種
(ウ)製薬メーカーの治験等において行われた当該被接種者にとって1~4回目の
接種
(エ)海外において行われた当該被接種者にとって1~4回目の接種
(オ)上記の他、市町村長が初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種に相当す
る予防接種であると認めるもの
ただし、医薬品医療機器等法第 14 条の承認を受けた新型コロナワクチンを接種し
ている場合に限る。
なお、海外製のワクチンについては、(2)ウ及び(3)ウの記載事項に従うこと。

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