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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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従来医療機関でなかった場所を接種会場とする場合は、予防接種を受けることが適当
でない者を確実に把握するため、特に十分な予診の時間を確保できるよう留意するこ
と。
冷蔵庫等の接種液の貯蔵設備を有するか、又は接種液の貯蔵場所から短時間で搬入で
きる位置に接種会場を設けること。
同一会場で2種類以上のワクチンを使用する場合については、(8)を参照するこ
と。
接種用器具等、特に体温計等多数必要とするものは、市町村が準備しておくこと。
接種用器具等を滅菌する場合は、煮沸以外の方法によること。
予診・接種に関わる者として、予診を担当する医師1名、接種を担当する医師、歯科
医師53、看護師、臨床検査技師又は救急救命士541名、薬液充填及び接種補助を担当する
看護師又は薬剤師等1名を1チームとすること。接種後の状態観察を担当する者を1名
おくこと(接種後の状態観察を担当する者は、可能であれば看護師等の医療従事者が望
ましい)
。なお、
「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関
係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について」(令和3年6月4日医政発 0604 第
31 号・健発 0604 第 17 号・薬生発 0604 第6号)に基づき、各医療関係職種の専門性を
踏まえた効果的かつ効率的な役割分担となるよう留意すること。
チームの中心となる医師は、あらかじめチームメンバーの分担する業務について必要
な指示及び注意を行い、各チームメンバーはこれを遵守すること。
従来医療機関でなかった会場で行う予防接種であっても、マスクの使用、会場入口へ
のアルコール消毒液の設置や手洗いなどによる手指衛生の徹底、体調不良者の事前の把
握など適切に対応できるようにすること。
53

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について」
(令和3年4月
26日厚生労働省医政局医事課、歯科保健課、健康局健康課予防接種室事務連絡)
54
臨床検査技師又は救急救命士が接種する場合は、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注
射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修について(第二報)」
(令和3年6月 17 日厚生労働省医政局
医事課、地域医療計画課、健康局健康課予防接種室事務連絡)に基づいた研修を、当該臨床検査技師、救急救命士に
受講させること。

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