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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)の規定により本邦に滞在す
ることができる外国人のうち、住民基本台帳に記録されていない3か月以下の在留期
間が決定された者及び「短期滞在」の在留資格で在留している者の中には、コロナ禍
において国際的な往来が規制され、本国に帰国できない等、やむを得ない事情によ
り、3か月以上本邦に在留する方(以下「帰国困難者」という。
)がいる。これら帰
国困難者は、居住する市町村において、ワクチンの接種を受けることが可能である。
この場合、市町村は旅券等により本人確認を行うほか、当該市町村の域内での居住
の確認は次のとおり対応するものとする。
・市町村の窓口での居住の確認に資するため、出入国在留管理庁から帰国困難者に対
し、新型コロナワクチンの接種を希望する場合は居住する市町村の窓口に申し出る
よう案内するはがきを令和3年 10 月に郵送した。あわせて、同庁から市町村(在
留関連事務主管部(局)
)に対し、情報連携端末のメール機能を用いて当該市町村
の区域内に郵送された同はがきの宛先一覧を送付した。
・ 帰国困難者の居住の確認については、同はがきや、はがきの宛先一覧の情報を適宜
活用すること。なお、居住地が不明等の理由により同はがきが送付されない帰国困
難者もいるところ、同はがきに代えて、公共料金の支払い証明書などにより居住の
確認を行うことも可とすること。
退去強制手続中の者(在宅調査中の者)についても、上記帰国困難者と同様に、公
共料金の支払い証明書などにより居住の確認を行うこと。
仮放免中の者については、仮放免許可書や仮放免中の者に関する各地域の出入国在
留管理局からの通知により居住の確認を行うこと。

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「入管法の規定により本邦に在留することができる外国人で「短期滞在」等の在留資格を有する方への新型コロナウ
イルス感染症に係る予防接種について」
(令和3年9月 10 日厚生労働省健康局健康課予防接種室、出入国在留管理庁
在留管理支援部在留管理課在留管理業務室事務連絡)
「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種について」(令和3年3月 31 日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

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