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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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小規模の自治体が単独で接種体制を構築することが困難である場合などに、同一都道
府県内の他市町村と連携して広域で接種体制を構築することも差し支えない。この場合
において、当該市町村相互間での住民の接種は、同一市町村の接種と同様に取扱い、接
種を行う医療機関は、域内の各自治体に直接費用請求することができる27。また、域内
の住民について、住所地外接種のための申請は不要である。
接種体制を構築するに当たり、他市町村と共同で接種体制の構築を行う場合は、都道
府県、郡市区医師会等の協力を得て体制を構築することとし、その内容について協定文
書等を策定し、都道府県に報告すること。報告を受けた都道府県は他市町村と共同で接
種体制の構築を行う市町村の情報について、当該都道府県の国民健康保険団体連合会へ
情報提供を行うこと。
なお、他市町村と共同で接種体制を構築する場合に、一部の医療機関等のみを対象と
することも差し支えない。

ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、賛同する企業や
大学等において職域接種を可能とする。詳細については、「新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き」
(令和3年6月8日厚生労働省健康局
健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチンの職域接種の申請受付開始について」別
添③)を参照すること(追加接種については、第5章2(2)ウ参照)

モデルナ社の従来ワクチンを使用する。


ファイザー社ワクチンを使用している医療機関及び特設会場において、モデル

ナ社ワクチンによる職域接種を受け入れる場合には、以下のとおり、各ワクチンの
接種や管理、運用等について明確に区分すること28。
 複数種類のワクチンで、被接種者の動線が重ならないようにすること
 ワクチン保管用冷凍庫・冷蔵庫等の設置場所・管理を明確に分けること
 ワクチンの管理については、複数人での確認を徹底するとともに、ワクチンの種類
ごとに責任者・担当者、接種関連器具・物品も区分すること
令和3年6月 21 日とする。

27

28

直接請求する代わりに地域で取り決め、郡市区医師会などに支払事務を委託することも可能。具体的な請求先や請求
方法については、各共同接種体制において取り決めを行い、医療機関等に周知すること。
「職域接種の実施に伴い複数種類のワクチンを同一医療機関等で使用する場合の取扱いについて」
(令和3年6月 22
日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)参照

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