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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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提出された書類の情報をもとに、予防接種記録を用いて申請者の接種記録等を照会
すること。また、当該接種記録と提出書類との一致を確認すること。
転居等により、申請者が接種を異なる住所地で受けた場合は、自市町村で実施した接
種のみの接種証明書を発行し、他の市町村で実施した接種については、当該接種時に住
民登録のあった市町村に申請する必要がある旨を説明すること。
なお、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準
ずる行為の被害者の保護のため、必要な措置を講じること。
印刷された接種証明書を申請者に手渡し、記載内容に誤りがないことを申請者に確
認を取った上で交付すること。発行については一度の申請について1部の発行を原則
とするが、紛失等により再発行することは差し支えない。その場合は発行履歴等を用い
て照会事務を省略することも可能であるが、本人確認は行うこと。
電子情報処理組織67を使用した接種証明書の交付(以下「電子交付」という。)を
行う場合((5)及び(6)に係るものを除く。)は、マイナンバーカード等による
本人確認がなされたアカウントにおいて、ログイン後にアクセスできる領域に接種証
明書をアップロードした上で、申請者がダウンロードすることにより交付することを
原則とする。

郵便等により、申請者から接種証明書の交付を求められた場合は、(2)アに掲げる
事項のほか、返信用封筒の提出等を求めること。その際、申請者に対しては、返送先住
所の記載を求めるとともに、返信用封筒への切手貼り付けなどを求めるなどして、郵送
等により送付すること。現に申請の任に当たっている者が本人であること又は申請者
の代理人であることについては、(2)アの方法に準じて、明らかにさせること。

郵便等による申請に対する接種証明書の交付の方法については、本人確認において
確認された申請者の現住所あて郵便等により行うことを原則とすること。
ただし、アにより、申請に際して、別に送付場所が明らかにされた場合において、理
由及び送付場所が正当と認められるときは、申請者の住所以外の場所あてに行うこと
ができる。

67

電子情報処理組織とは、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と請求者の使用に係る電子計算機
とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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