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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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療育手帳を所持している方については、通院又は入院を
していない場合も、接種順位の上位に位置づける基礎疾
患を有する者に該当する。
2.基準(BMI30 以上)を満たす肥満の方


高齢者施設等
の従事者

高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(介護保険施設、居
住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施
設等。表 3 参照)において、利用者に直接接する職員(市町村の
判断により、一定の居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事
業所等の従事者も含まれる。)



上記以外の者

ワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえ、順次接種

(注)疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけ
でなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感染症患者かどうか分からな
い患者を含む。
※ ワクチンの供給単位等を踏まえ、接種を希望する高齢者数を上回るワクチンの供給が
得られた場合には、高齢者に対する接種時期であっても、接種順位にかかわらず、高齢
者以外の接種対象者を対象に接種を行うことは差し支えない。
※ 基礎疾患を有する者と高齢者施設等の従事者の接種順位は並列である。
※ 内閣総理大臣等が相手国に渡航し外交交渉を行うに際し、相手国との外交上の特別の
事情により、渡航前に予防接種を行う必要があると認められる政府代表団の一員(ただ
し、職務内容に照らし必要最小限の人員に限る。
)については、その特別の事情に鑑
み、渡航前に予防接種を行うことができる。
※ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加を予定する我が国選手団について
は、大会開催前のしかるべき時期に予防接種を行うことができる3。
※ 国民に接種後の状況を情報提供するため、必要に応じ、厚生労働科学研究として、当
該ワクチンを接種する者を対象に健康状況に係る調査を行い、その結果を公表してい
る。当該調査の目的や必要性に鑑み、調査に参加する者に対して調査の実施にあたり必
要な予防接種を行うことができる4。

表 2


医療従事者等の詳細な範囲

病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者(注)を含
む。以下同じ。
)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員


3

4

診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる)

「東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加を予定する我が国選手団に対する新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種について」(令和3年5月 18 日健発 0518 第 11 号)参照
「新型コロナワクチン接種後の健康状況に係る調査に参加する者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
について」(令和3年5月 21 日健発 0521 第9号)参照

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