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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(通知) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001004080.pdf
出典情報 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(10/21付 通知)《厚生労働省》
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新型コロナワクチンの接種対象となる年齢については、各製剤の承認内容等により
異なる可能性があることから、最新の情報に留意するとともに、接種にあたっては、
被接種者が対象年齢に含まれるかどうかについて十分に確認すること。
接種対象となった 16 歳未満への予防接種を実施する場合は、原則、保護者の同
意・同伴が必要であること。保護者の同意については、予診票の保護者自署欄で必ず
確認すること。ただし、中学生以上の被接種者に限り、当日の受付時に、接種するこ
とについての保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できたときは、保護者
の同伴を要しないこととすることができるものとする。
その際、接種の実施に当たっては、あらかじめ保護者の連絡先を把握するととも
に、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを確認するため
に、予診票に記載されている質問事項に対する回答内容に関する本人への問診を通
じ、診察等を実施した上で、必要に応じて保護者に連絡するなどして接種への不適当
要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。
なお、保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、被接種者の健康状態
を普段より熟知する親族等で適切な者が、保護者から委任を受けて同伴することがで
きる。この場合に、接種実施医療機関や接種会場において必要がある場合には、当該
同伴に関する委任状の提出を求める取扱いとしても差し支えない。
学校を会場とし、当該学校に所属する生徒に接種を行う形態の集団接種(以下、
「学校集団接種」という。
)により行うことは、その実施方法によっては、保護者へ
の説明の機会が乏しくなる、接種への同調圧力を生みがちである、副反応への対応体
制の整備が難しいといった制約があることから、現時点で推奨するものではない。
ただし、個別接種の体制の確保が困難である場合など、特に地域の事情がある場合
に、ワクチンの接種主体である市町村の判断において学校集団接種を行う場合には、
生徒及び保護者への情報提供及び同意、接種が事実上の強制とならないようにするこ
と、集団接種に対応できる体制の整備、予防接種ストレス関連反応への対応等につい
て十分留意し、適切な対策を講じる場合に限り実施することができる。

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「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意
点等について」(令和4年9月6日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課、内閣府子ども・子育て本部参事官
(認定こども園担当)、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)参照

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