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地域医療構想策定ガイドライン (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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④ その他の取組等の見直しについて


地域医療構想に基づく取組については、必要病床数及び医療機関機能に限らず、
入院医療における役割分担、外来医療、在宅医療、介護との連携、人材確保、患
者のアクセス確保等についても、地域の実情の変化に応じて見直しを行うことが
重要である。特に、看護職員、歯科医師、薬剤師その他の医療従事者について、
国において需給推計及び養成・確保に関する取組の検討が進められていることか
ら、こうした検討においてとりまとめられた内容を踏まえ、必要に応じて、地域
医療構想の見直しや地域ごとの取組の検討等を行うことが重要である。
○ 人口、患者の流出入、交通事情、医療資源、介護資源の状況等に変化が生じた
場合には、取組が引き続き適切かを確認し、必要に応じて見直しを行うことが重
要である。


また、これらの見直しについては、PDCA サイクルの中で進捗状況及び課題を
把握し、地域医療構想調整会議等において共有した上で、追加的な取組、取組の
修正等を行うことが重要である。

2.地域医療構想と医療計画の関係
○ これまで、地域医療構想は、医療計画の記載事項の一つとされてきたが、新たな地
域医療構想は医療計画の上位概念として位置付けられることとなる。
○ 地域医療構想の方向性を踏まえ、医療計画に基づき取組を実行していくため、第9
次医療計画に向けては、二次医療圏は、見直し等を通じて設定された構想区域と原則
として一致させる必要がある。
○ 医療計画は、地域医療構想の実行計画として5疾病・6事業、在宅医療、外来医療、
医師確保、医師以外の医療従事者の確保等の具体的な取組を定めることとなる。地域
全体での医療に係る課題を把握し、病床機能や医療機関機能の確保等を進める中で、
第9次医療計画から、新たな地域医療構想を踏まえた医療計画を策定する。
3.精神医療に関する地域医療構想について
○ 改正医療法により、地域医療構想には精神医療が位置付けられることとなった。
○ 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会のもとにワーキンググループが設置
され、精神医療における地域医療構想のガイドラインの策定に向けて、2026 年度中
を目途に結論を得るべく、検討が進められる。
○ 地域医療構想の精神医療に関する取組等は、当該ガイドライン発出後に検討するこ
ととなる。

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