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地域医療構想策定ガイドライン (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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(2)地域医療構想の見直しについて
① 基本的な考え方
○ 地域医療構想について、人口構造や将来推計人口、医療需要、医療資源等を踏
まえて策定するものである。2040 年に向けて、人口動態、医療需要、医療従事者
の確保状況、医療機関の経営状況、介護資源の状況等は変化していくことが見込
まれる。このため、一度策定した後、固定的に運用するのではなく、地域の実情
の変化や取組の進捗状況を踏まえながら、必要に応じて見直しを行うことが必要
となりうる。
○ 特に、今後ますます都道府県との連携の強化が求められる大学病院本院の役割
や、地域医療構想の方向性を踏まえて検討する第9次医療計画において、5疾病(

6事業等の検討を深化させる中で、地域医療構想の見直しを検討することも考え
られる。
○ 見直しに当たっては、地域医療構想において目指す医療提供体制の方向性に照
らし、地域医療構想調整会議等において課題を共有した上で、必要な見直しを行
うことが重要である。
② 必要病床数の見直しについて
○ 必要病床数については、将来推計人口、入院受療率等を踏まえて設定されるも
のである。
○ 厚生労働省においては、医療計画の見直しにあわせて必要病床数の見直しを検
討することとしており、都道府県においても、国の考え方を踏まえて必要に応じ
て必要病床数の見直しが求められうる。また、厚生労働省は、今後の人口動態や
働き方の変化、テクノロジーの進展等による地域の医療提供体制の効率化等を踏
まえつつ、本ガイドラインにおける各パラメータ等について必要な見直しを行う
こととする。
③ 医療機関機能の見直しについて
○ 医療機関機能は、各医療機関が 2040 年において担う機能を明確にするととも
に、それを踏まえて役割分担等の取組を進めるためのものである。他方、地域の
医療需要の変化、医療機関の経営状況の変化、医療従事者の確保状況等により、
各医療機関が見直しを希望する場合も想定される。
○ このため、地域医療構想調整会議における医療機関機能の決定後においても、
各医療機関の方針により医療機関機能の見直しは可能である。他方、特に急性期
拠点機能を担っていた医療機関が急性期拠点機能を担わないこととする場合な
ど、地域医療構想調整会議においてその他の医療機関が担う機能の変更が必要な
いか、提供体制に影響がないか等について、必要に応じて確認することが重要で
ある。

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