よむ、つかう、まなぶ。
地域医療構想策定ガイドライン (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て位置付けており、介護担当部局とは、
・ 地域医療構想の検討に当たり、介護保険事業(支援)計画の担当部局と定期的に
情報共有を行う体制を整備すること
・ 慢性期の医療需要への対応や退院後の生活支援の観点から、介護保険施設(介護
老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム)や居宅サービスの整備状況、高
齢者施設等の協力医療機関の確保状況、療養病床の整備状況等を共有すること
・ 退院支援や在宅医療への移行の課題について、医療・介護双方の関係者が参加す
る協議の場を設けること
等について検討する。
○ 医歯薬連携の推進や関連職種の確保については、薬務担当部局やその他関連部局、
市町村等と連携し、在宅医療における訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導等を含む多職
種間の連携体制の構築に係る具体的取組について検討すること等が想定される。
○ 医療へのアクセスの確保に向けては、地域交通担当部局等と連携し、医療機関への
通院手段等に係る課題を共有することや、市町村等とも連携し、具体的な通院支援の
あり方について検討することが想定される。また、医療機関の連携・再編・集約化等
に伴う立地の検討に当たっては、都市計画担当部局等と連携し、立地適正化計画等の
まちづくり計画も踏まえながら検討することも想定される。
○ 介護や精神保健・障害福祉、公共交通政策等といった、地域医療構想調整会議とは
別に県や市町村に設置される審議会等で議論される事項であって、医療提供体制との
関連性も議論されるべき事項や、診療報酬上、調整会議での協議が調っていることが
要件等とされている事項については、調整会議を地域の医療提供体制に関する意見を
聴く場として活用し、他部局や医療機関等からの求めに応じ、当該意見を踏まえて審
議会等で議論することも考えられる。
○ データ整理や論点提示に当たっては地域医療構想アドバイザーの活用等により、フ
ァシリテーション等を通じて協議の活性化や円滑な合意形成を図ることが望ましい。
(3)策定に向けた協議
○ 地域医療構想の策定に向けては、都道府県の体制や協議内容に応じて、都道府県調
整会議、区域調整会議や関係する会議体を適切に使い分けて協議を行う。かかりつけ
医機能に係る協議の場等の既存の他の協議体とは、一体的に運用していくことのほ
か、地域医療構想調整会議において将来を見据えた医療提供体制の方向性を議論し、
既存の他の協議体において個別具体的な取組を議論するといった使い分けも考えら
れる。なお、協議に当たっては、地域医療構想は、医療機関の報告を踏まえ、医療機
関の自主的な取組を前提として進めるものであることに留意する。
○ 会議体については、あらかじめ決定した構成員で協議を行うほか、議題に応じたワ
ーキンググループごとに参加者を設定することや、既存の他の協議体の議論をもって
代えること等、柔軟に体制を設定し、効率的に協議を進める。
○ 都道府県調整会議では、都道府県内の構想区域ごとの課題や議論の状況の共有、特
29
・ 地域医療構想の検討に当たり、介護保険事業(支援)計画の担当部局と定期的に
情報共有を行う体制を整備すること
・ 慢性期の医療需要への対応や退院後の生活支援の観点から、介護保険施設(介護
老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム)や居宅サービスの整備状況、高
齢者施設等の協力医療機関の確保状況、療養病床の整備状況等を共有すること
・ 退院支援や在宅医療への移行の課題について、医療・介護双方の関係者が参加す
る協議の場を設けること
等について検討する。
○ 医歯薬連携の推進や関連職種の確保については、薬務担当部局やその他関連部局、
市町村等と連携し、在宅医療における訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導等を含む多職
種間の連携体制の構築に係る具体的取組について検討すること等が想定される。
○ 医療へのアクセスの確保に向けては、地域交通担当部局等と連携し、医療機関への
通院手段等に係る課題を共有することや、市町村等とも連携し、具体的な通院支援の
あり方について検討することが想定される。また、医療機関の連携・再編・集約化等
に伴う立地の検討に当たっては、都市計画担当部局等と連携し、立地適正化計画等の
まちづくり計画も踏まえながら検討することも想定される。
○ 介護や精神保健・障害福祉、公共交通政策等といった、地域医療構想調整会議とは
別に県や市町村に設置される審議会等で議論される事項であって、医療提供体制との
関連性も議論されるべき事項や、診療報酬上、調整会議での協議が調っていることが
要件等とされている事項については、調整会議を地域の医療提供体制に関する意見を
聴く場として活用し、他部局や医療機関等からの求めに応じ、当該意見を踏まえて審
議会等で議論することも考えられる。
○ データ整理や論点提示に当たっては地域医療構想アドバイザーの活用等により、フ
ァシリテーション等を通じて協議の活性化や円滑な合意形成を図ることが望ましい。
(3)策定に向けた協議
○ 地域医療構想の策定に向けては、都道府県の体制や協議内容に応じて、都道府県調
整会議、区域調整会議や関係する会議体を適切に使い分けて協議を行う。かかりつけ
医機能に係る協議の場等の既存の他の協議体とは、一体的に運用していくことのほ
か、地域医療構想調整会議において将来を見据えた医療提供体制の方向性を議論し、
既存の他の協議体において個別具体的な取組を議論するといった使い分けも考えら
れる。なお、協議に当たっては、地域医療構想は、医療機関の報告を踏まえ、医療機
関の自主的な取組を前提として進めるものであることに留意する。
○ 会議体については、あらかじめ決定した構成員で協議を行うほか、議題に応じたワ
ーキンググループごとに参加者を設定することや、既存の他の協議体の議論をもって
代えること等、柔軟に体制を設定し、効率的に協議を進める。
○ 都道府県調整会議では、都道府県内の構想区域ごとの課題や議論の状況の共有、特
29