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地域医療構想策定ガイドライン (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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論を行い、令和8年3月に「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」がまとまり、同月
に開催された社会保障審議会医療部会において審議・承認された。
○ 本ガイドラインは、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」の内容を踏まえ、都道
府県が 2040 年に向けた新たな地域医療構想を策定及び推進するに当たり、基本的な考え
方及び具体的な進め方を示したものである。都道府県は、本ガイドラインを参考に、地域
医療構想調整会議等において関係者と協議を行い、地域ごとの実情を踏まえながら地域の
医療提供体制の確保に向けた取組を進めることが求められる。
○ 都道府県が地域医療構想を策定及び推進するに当たり、具体的な検討や実務上の判断を
行いやすいよう、主に以下の3つの観点を踏まえながら整理している。
Ⅰ 基本的な考え方
各医療機関機能に期待される役割など、新たな地域医療構想
における基本的な考え方
Ⅱ
Ⅲ
地域医療構想の策定
地域医療構想の推進
地域医療構想を策定するに当たっての議論の進め方等
地域医療構想の進捗や医療提供体制の状況を定期的に把握
し、必要に応じて見直しを行うべきこと等
○ 本ガイドラインは、主として都道府県において地域医療構想を所管する医療担当部局を
想定して作成したものである。他方、医師、歯科医師、看護職員、薬剤師、その他の医療
従事者の需給推計、人材確保及び養成等、地域の医療提供体制の確保に関連する多岐にわ
たる施策が、国において検討されており、国の検討状況も踏まえ、医療提供体制の確保に
係る様々な取組も推進する必要があることから、庁内の関係部局と連携し、本ガイドライ
ンに定める取組と併せて、様々な取組について検討することが重要である。
○ 本ガイドラインは、地域医療構想調整会議における議論の参考資料として活用すること
も想定しており、都道府県は、関係者と共有しながら、地域医療構想の策定及び推進に活
用することが望ましい。また、地域医療構想は、医療計画その他関連する計画との整合を
図るものであり、今後の医療計画の策定や取組の推進に当たっても、都道府県は、地域の
実情を踏まえながら適切に本ガイドラインを活用することが望ましい。
○ なお、本ガイドラインの発出前に、既に地域における協議が進められており、一定の方
向性について合意が得られている場合、一律に見直しを行う必要はないものの、本ガイド
ラインの趣旨や内容との整合性については確認を行った上で、必要に応じて適切な対応を
図ること。
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に開催された社会保障審議会医療部会において審議・承認された。
○ 本ガイドラインは、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」の内容を踏まえ、都道
府県が 2040 年に向けた新たな地域医療構想を策定及び推進するに当たり、基本的な考え
方及び具体的な進め方を示したものである。都道府県は、本ガイドラインを参考に、地域
医療構想調整会議等において関係者と協議を行い、地域ごとの実情を踏まえながら地域の
医療提供体制の確保に向けた取組を進めることが求められる。
○ 都道府県が地域医療構想を策定及び推進するに当たり、具体的な検討や実務上の判断を
行いやすいよう、主に以下の3つの観点を踏まえながら整理している。
Ⅰ 基本的な考え方
各医療機関機能に期待される役割など、新たな地域医療構想
における基本的な考え方
Ⅱ
Ⅲ
地域医療構想の策定
地域医療構想の推進
地域医療構想を策定するに当たっての議論の進め方等
地域医療構想の進捗や医療提供体制の状況を定期的に把握
し、必要に応じて見直しを行うべきこと等
○ 本ガイドラインは、主として都道府県において地域医療構想を所管する医療担当部局を
想定して作成したものである。他方、医師、歯科医師、看護職員、薬剤師、その他の医療
従事者の需給推計、人材確保及び養成等、地域の医療提供体制の確保に関連する多岐にわ
たる施策が、国において検討されており、国の検討状況も踏まえ、医療提供体制の確保に
係る様々な取組も推進する必要があることから、庁内の関係部局と連携し、本ガイドライ
ンに定める取組と併せて、様々な取組について検討することが重要である。
○ 本ガイドラインは、地域医療構想調整会議における議論の参考資料として活用すること
も想定しており、都道府県は、関係者と共有しながら、地域医療構想の策定及び推進に活
用することが望ましい。また、地域医療構想は、医療計画その他関連する計画との整合を
図るものであり、今後の医療計画の策定や取組の推進に当たっても、都道府県は、地域の
実情を踏まえながら適切に本ガイドラインを活用することが望ましい。
○ なお、本ガイドラインの発出前に、既に地域における協議が進められており、一定の方
向性について合意が得られている場合、一律に見直しを行う必要はないものの、本ガイド
ラインの趣旨や内容との整合性については確認を行った上で、必要に応じて適切な対応を
図ること。
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