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地域医療構想策定ガイドライン (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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域医療への人的支援等の役割を担っており、都道府県調整会議において、構想
区域ごとの議論の状況を踏まえながら、所在する大学病院本院が具体的に担う
医療提供等のあり方について協議を行うことが重要である。
○ 大学病院本院と都道府県は、地域全体の入院医療提供体制を確保する観点か
ら、医局に属する医師数等の情報や、地域における医療機関機能の確保の方向
性を踏まえた、人的協力が必要な医療機関(
・不足する診療科等の情報、地域枠
医師の勤務状況等を共有した上で、医師の配置先を調整していく。
○ 現在、大学病院本院による人的協力は、医局や講座単位等で個別に行われる
場合も多く、都道府県による地域枠医師の配置については、自治体立病院を基
本として配置されている場合もある。今後は、こうした人的協力や地域枠医師
の配置について、大学病院本院全体と、都道府県とが連携しながら地域医療構
想の方向性に沿ってなされることが求められる。特に、大学病院本院は、各診
療科の術者を担う医師や麻酔科医、内科医等を派遣する場合については、従来
の個別医療機関間の関係性にとらわれることなく、急性期拠点機能や高齢者救
急・地域急性期機能等の、地域において必要な医療機関機能の確保の方向性と
整合的に行われるよう、また、都道府県は、地域枠医師の配置について、医師
の育成の観点にも留意しつつ、必要に応じて、地域に必要な自治体立病院のほ
か、地域医療構想の方向性に沿ったその他の医療機関への配置も可能となるよ
う努める必要がある。
○ なお、地域の医療提供体制の検討にあたり、複数の医療機関が複数の大学病
院本院から医師の派遣を受けている地域等においては、地域での協議が複雑化
するケースが想定される。こうした場合には、都道府県は、当該大学病院本院
も含めた、円滑な協議体制の構築に努めること。
○ 大学病院本院は、症例数が限定的な疾患の診療や、移植医療等、高度な技術
を要する医療について、都道府県単位又はより広域な連携のもとでの提供を担
う。こうした広域的に担うべき医療提供の具体的なあり方については、都道府
県と大学病院本院に加え、関連学会等とも連携しながら検討を行い、必要に応
じて第9次医療計画の検討等において具体化していく必要がある。
○ 大学病院本院について、一部の診療領域に係る実績が十分に高いとはいえな
いものの、同一都道府県内の他の大学病院本院が高い診療実績を有している場
合がある。こうした場合については、必ずしも当該診療領域を整備する必要は
なく、地域における連携体制を構築した上で、必要な医療提供体制及び教育体
制の確保に努めることが重要である。


構想区域内で完結できない医療への対応
○ 人口規模の小さい構想区域等においては、医療需要の規模や医療従事者の確
保状況等を踏まえると、すべての医療を当該区域内で確保することが困難な場
合がある。こうした場合、都道府県調整会議において、構想区域間の連携や都
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