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地域医療構想策定ガイドライン (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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(エ)急性期拠点機能を担う医療機関の決定


区域において確保すべき、急性期拠点機能を担う医療機関数を整理した上
で、具体的にどの医療機関が急性期拠点機能を担うかについて協議を行う。
その際、2040 年に向けて、急性期拠点機能として当該区域で果たすべき役
割を満たすことができるよう、手術や救急医療等の急性期医療の役割分担や
人的協力の取り決め等の具体的な取組も併せて確認した上で決定する。
○ 協議に当たっては、これまで急性期医療を一定担ってきた医療機関につい
ても、今後の人口構造の変化とそれに伴う医療需要の変化の見込みや、建物
の老朽化・建替見込み、各種補助金・繰入金の活用状況を踏まえ、従前と同
様の診療機能や役割の維持を前提とせずに、2040 年において現実的に担い
うる医療機関機能を検討していく。


救急搬送受入件数や全身麻酔手術の実施件数等に加えて、災害医療や小
児・周産期医療等、医療計画において果たしている役割を踏まえて検討を行
う。ただし、複数の医療機関が様々な政策的役割を担う場合や、こうした役
割を担ってはいないものの、高い診療実績を有する医療機関が存在する場合
においては、単に三次救急医療施設や災害拠点病院、がん診療連携拠点病院、
地域医療支援病院等に指定されていることをもって、急性期拠点機能を担う
とすることは適切ではなく、具体的な診療実績も考慮しながら総合的に協議
を行っていくこと。
○ また、急性期機能を担う医療機関の決定に当たっては、必要に応じ医療機
関へのアクセスの状況も考慮する。例えば、二か所の急性期拠点機能の確保
が目安となる構想区域において、一定の距離を隔てた地域に急性期医療を担
う医療機関が三か所以上所在する場合には、診療実績等に加え、医療機関へ
のアクセスを考慮し、それぞれの地域ごとに一つずつ急性期機能を担う医療
機関を確保することが考えられる。
○ 以下のような場合については、医療機関間の連携・再編・集約化等を念頭
に置いた上で、急性期拠点機能以外の医療機関機能を担っていくことを検討
する必要がある。
・ 診療実績等が相対的に低く、人材確保等の制約から、将来的には、手術
等の急性期医療は、当該区域内の他の急性期医療機関や、隣接区域におい
て急性期拠点機能を担う医療機関に集約して行っていくことが現実的で
あると考えられる場合
・ 急性期拠点機能を担う医療機関に近接しており、当該医療機関に比して、
症例数が一定以上少ない場合
・ 同一市内等の近接した地域に、同程度の急性期医療の実績を有する医療
機関が存在し、将来的な医療ニーズや人材確保の見込みも踏まえると、将
来にわたり双方の症例数を確保していくことが困難な場合

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