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地域医療構想策定ガイドライン (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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想区域内において医療資源の地域差が見られる場合については、あくまで、区
域の中でも相対的に医療資源が少ない地域において病床を確保することが望
ましい場合がある。このため、都道府県は、増床等の必要性を単に構想区域全
体で一体的に判断するのではなく、市区町村単位等の一定の地域ごとに、機能
区分別の病床数や各医療機関の医療機関機能、病床稼働率等を把握・整理した
上で、特に必要性が認められる地域において、増床等の病床整備を行うといっ
た対応を検討すること。
ウ
必要病床数等に係る都道府県知事権限
○ 第8次医療計画においては、基準病床数が必要病床数を大幅に上回る都道府
県が一定数存在し、当該都道府県のうち一部において、将来の病床数の必要量
を超えた病床整備を行おうとする事例があった。このため、一層効率的な病床
整備を実効的に行うことができるよう、改正医療法において、増床の申請があ
った場合であって、以下のいずれにも該当するときは、申請者に理由等の提出
及び地域医療構想調整会議での説明、都道府県医療審議会での説明を求め、こ
れらを踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要
としないと認めるときは、増床の許可を与えないことができることとした。
・ 当該申請により既存病床数が基準病床数に満たないと認めるとき
・ 当該申請により既存病床数が将来の病床数の必要量を超えることになる
と認めるとき
○ また、これまでも、新たに整備される病床が担う予定の医療機能が、区域に
おいて不足する医療機能以外の医療機能となっている場合等については、都道
府県は、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、地域医療構想調整会
議の意見を聴いて、医療法第7条第5項に基づき、開設許可に当たって不足す
る医療機能に係る医療を提供する旨の条件を付与すること等とされてきたと
ころ6であり、増床に当たっては、機能区分別の既存病床数及び必要病床数も
踏まえた上で、慎重に判断すること。
④ 広域的な観点での医療提供体制の確保
ア 大学病院本院の担う役割
○ 大学病院本院は、高度で専門的な医療を提供するとともに、医師の養成や地
6
((
「都道府県は、①新たに整備される病床が担う予定の医療機能が、当該構想区域における不足する医療機能以外の医療機
能となっている、②当該構想区域における不足する医療機能について、既存の医療機関の将来の機能転換の意向を考慮し
てもなお充足する見通しが立たないといった場合等には、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、地域医療構想
調整会議の意見を聴いて、医療法第7条第5項に基づき、開設許可に当たって不足する医療機能に係る医療を提供する旨
の条件を付与すること。また、当該開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該許可に付された条件に従わない場合に
は、同法第 27 条の2第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧
告すること。さらに、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わない場合には、同条第2項に基づき、都道
府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令すること。それでもなお命令
を受けた者が従わなかった場合には、同条第3項に基づき、その旨を公表すること。」((
「地域医療構想の進め方について」
(平成 30 年2月7日付け医政地発 0207 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
)
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域の中でも相対的に医療資源が少ない地域において病床を確保することが望
ましい場合がある。このため、都道府県は、増床等の必要性を単に構想区域全
体で一体的に判断するのではなく、市区町村単位等の一定の地域ごとに、機能
区分別の病床数や各医療機関の医療機関機能、病床稼働率等を把握・整理した
上で、特に必要性が認められる地域において、増床等の病床整備を行うといっ
た対応を検討すること。
ウ
必要病床数等に係る都道府県知事権限
○ 第8次医療計画においては、基準病床数が必要病床数を大幅に上回る都道府
県が一定数存在し、当該都道府県のうち一部において、将来の病床数の必要量
を超えた病床整備を行おうとする事例があった。このため、一層効率的な病床
整備を実効的に行うことができるよう、改正医療法において、増床の申請があ
った場合であって、以下のいずれにも該当するときは、申請者に理由等の提出
及び地域医療構想調整会議での説明、都道府県医療審議会での説明を求め、こ
れらを踏まえ、地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要
としないと認めるときは、増床の許可を与えないことができることとした。
・ 当該申請により既存病床数が基準病床数に満たないと認めるとき
・ 当該申請により既存病床数が将来の病床数の必要量を超えることになる
と認めるとき
○ また、これまでも、新たに整備される病床が担う予定の医療機能が、区域に
おいて不足する医療機能以外の医療機能となっている場合等については、都道
府県は、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、地域医療構想調整会
議の意見を聴いて、医療法第7条第5項に基づき、開設許可に当たって不足す
る医療機能に係る医療を提供する旨の条件を付与すること等とされてきたと
ころ6であり、増床に当たっては、機能区分別の既存病床数及び必要病床数も
踏まえた上で、慎重に判断すること。
④ 広域的な観点での医療提供体制の確保
ア 大学病院本院の担う役割
○ 大学病院本院は、高度で専門的な医療を提供するとともに、医師の養成や地
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((
「都道府県は、①新たに整備される病床が担う予定の医療機能が、当該構想区域における不足する医療機能以外の医療機
能となっている、②当該構想区域における不足する医療機能について、既存の医療機関の将来の機能転換の意向を考慮し
てもなお充足する見通しが立たないといった場合等には、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、地域医療構想
調整会議の意見を聴いて、医療法第7条第5項に基づき、開設許可に当たって不足する医療機能に係る医療を提供する旨
の条件を付与すること。また、当該開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該許可に付された条件に従わない場合に
は、同法第 27 条の2第1項に基づき、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧
告すること。さらに、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わない場合には、同条第2項に基づき、都道
府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令すること。それでもなお命令
を受けた者が従わなかった場合には、同条第3項に基づき、その旨を公表すること。」((
「地域医療構想の進め方について」
(平成 30 年2月7日付け医政地発 0207 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
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