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地域医療構想策定ガイドライン (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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る取組の検討が進められているところである。このため、都道府県においては、
本ガイドラインに基づく地域医療構想の策定及び推進を進めるに当たって、看護
職員、歯科医師、薬剤師その他の医療従事者に関する国及び都道府県内の検討状
況も踏まえ、関係する都道府県内の担当部局と連携しながら取組を進めることが
重要である。
② 協議の進め方
○ 区域調整会議において医療機関機能の確保に関する協議を進めていく中で、医
師の配置状況等のデータを踏まえつつ、当該区域においてどの医療機関に、どの
診療領域の医師が、どの程度必要となるかを把握する。
○ そうした上で、都道府県調整会議において、構想区域ごとの医療機関機能等に
係る協議の状況を踏まえ、大学病院本院による人的協力のあり方、地域枠医師等
の活用の方向性、構想区域を越えて確保すべき診療領域の医師の確保の方向性等
について協議を行う。特に、急性期拠点機能を担う医療機関への外科医、麻酔科
医等の派遣、区域内では完結的に確保することが困難な専門的医療を支える医師
の確保、人口の少ない地域等への代診医の確保等については、都道府県全体の観
点から整理することが重要である。
○ また、医師確保については、地域医療構想と医師確保計画その他の既存の施策
とも整合を取りながら進める必要があり、地域医療対策協議会における協議とも
連動を図る必要がある。具体的には、都道府県調整会議と地域医療対策協議会を
一体として運用していく進め方や、都道府県調整会議において、医療機関機能の
確保等の地域医療構想全体の取組に沿った医師確保の方向性を協議し、そうした
方向性を踏まえた人的協力の内容について地域医療対策協議会で協議を行うと
いった進め方が考えられる。
○ さらに、看護職員、歯科医師、薬剤師その他の医療従事者の養成・確保につい
ては、現在国において進められている需給推計及び人材の安定的な養成・確保に
関する検討の状況も踏まえ、協議の場を含めて今後検討していく必要があること
に留意する。
(2)協議事項
① 医師等の確保について
○ 地域医療構想の策定及び推進に当たり、医療機関の機能分化、連携、再編・集
約化等の議論と一体的に、医師確保について検討することが重要である。
○ 今後、地域によっては、医師の確保は一層困難となることが想定される。この
ため、都道府県は、医師確保計画や医師偏在対策に係る既存の取組との整合を図
りつつ、地域医療構想において整理された医療機関機能の確保の方向性を踏まえ、
検討することが重要である。
○ 具体的には、急性期拠点機能を担う医療機関において必要となる外科医、麻酔
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