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地域医療構想策定ガイドライン (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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に係る協議の場や在宅医療・介護連携推進事業に係る検討の場の活用、ワーキン
ググループの設置等も検討し、課題の性質に応じた体制で協議を行う。この際、
具体的な検討を都道府県調整会議又は区域調整会議でない場で行った場合は、い
ずれかの調整会議に報告をすることにより、調整会議における協議に代えてよ
い。
○ また、在宅医療の個別の課題の把握に当たっては、訪問診療を担う医療機関の
みならず、在宅医療を支える関連資源も含めて把握することが重要である。具体
的には、訪問歯科診療を担う歯科医療機関、訪問薬剤管理指導を行う医療機関や
薬局、訪問栄養食事指導を行う医療機関の確保状況や提供状況も把握しながら地
域での協議を行う体制を整備することが望ましい。
(2)協議事項
① 慢性期の医療提供体制の一体的な確保
○ 慢性期の医療需要に対応する体制について、療養病床、在宅医療及び介護保険
施設について、地域に既に存在する資源を組み合わせながら一体的に検討・確保
することが重要である。
○ 具体的な協議内容については、Ⅱ.7.(2)①を参照すること。
② 地域における 24 時間の提供体制の構築
○ 在宅医療提供体制の確保に当たっては、在宅療養中の患者の病状の変化は休
日・夜間を問わず生じ得ることから、日中の定期的な訪問診療のみならず、急変
時における電話等による相談対応、往診、必要時の入院受入までを含めた体制を
地域全体として構築していくことが必要である。
○ 急変時については、在宅医療を担う診療所が中心となって、初期対応を行うこ
とが基本となるが、その上で、在宅医療等連携機能を担う医療機関が、地域にお
いて在宅医療を担う診療所と連携し、地域の医師会等とも協力しながら、休日・
夜間を含めた 24 時間の提供体制を構築する。
○ 在宅医療等連携機能を担う医療機関は、次のような役割を担うことが考えられ
る。
・ 急変時に入院対応が必要な患者の受入先として、バックベッドを確保する
・ 休日・夜間等において、診療所のみでは対応が困難な場合に、必要に応じて
自ら往診等の診療の補完を行う
・ 小児や医療的ケア児等に対する専門性の高い在宅医療も含め、在宅医療を担
う診療所と連携して、自ら訪問診療を行う
・ 自施設での訪問看護の提供や、技術的支援も含めた訪問看護ステーション等
との連携により、患者の状態変化を早期に把握し、必要な医療につなげる
・ 連携する診療所等との定期的なカンファレンスを開催し、患者情報を共有す
るとともに、休日・夜間等の連携体制を構築する
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ググループの設置等も検討し、課題の性質に応じた体制で協議を行う。この際、
具体的な検討を都道府県調整会議又は区域調整会議でない場で行った場合は、い
ずれかの調整会議に報告をすることにより、調整会議における協議に代えてよ
い。
○ また、在宅医療の個別の課題の把握に当たっては、訪問診療を担う医療機関の
みならず、在宅医療を支える関連資源も含めて把握することが重要である。具体
的には、訪問歯科診療を担う歯科医療機関、訪問薬剤管理指導を行う医療機関や
薬局、訪問栄養食事指導を行う医療機関の確保状況や提供状況も把握しながら地
域での協議を行う体制を整備することが望ましい。
(2)協議事項
① 慢性期の医療提供体制の一体的な確保
○ 慢性期の医療需要に対応する体制について、療養病床、在宅医療及び介護保険
施設について、地域に既に存在する資源を組み合わせながら一体的に検討・確保
することが重要である。
○ 具体的な協議内容については、Ⅱ.7.(2)①を参照すること。
② 地域における 24 時間の提供体制の構築
○ 在宅医療提供体制の確保に当たっては、在宅療養中の患者の病状の変化は休
日・夜間を問わず生じ得ることから、日中の定期的な訪問診療のみならず、急変
時における電話等による相談対応、往診、必要時の入院受入までを含めた体制を
地域全体として構築していくことが必要である。
○ 急変時については、在宅医療を担う診療所が中心となって、初期対応を行うこ
とが基本となるが、その上で、在宅医療等連携機能を担う医療機関が、地域にお
いて在宅医療を担う診療所と連携し、地域の医師会等とも協力しながら、休日・
夜間を含めた 24 時間の提供体制を構築する。
○ 在宅医療等連携機能を担う医療機関は、次のような役割を担うことが考えられ
る。
・ 急変時に入院対応が必要な患者の受入先として、バックベッドを確保する
・ 休日・夜間等において、診療所のみでは対応が困難な場合に、必要に応じて
自ら往診等の診療の補完を行う
・ 小児や医療的ケア児等に対する専門性の高い在宅医療も含め、在宅医療を担
う診療所と連携して、自ら訪問診療を行う
・ 自施設での訪問看護の提供や、技術的支援も含めた訪問看護ステーション等
との連携により、患者の状態変化を早期に把握し、必要な医療につなげる
・ 連携する診療所等との定期的なカンファレンスを開催し、患者情報を共有す
るとともに、休日・夜間等の連携体制を構築する
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