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地域医療構想策定ガイドライン (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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3.構想区域
(1)基本的な考え方
① 現状と課題
○ 構想区域は、地域医療構想に基づき医療提供体制の構築を進める単位であり、
主に、①医療提供体制の構築のため、②必要病床数の運用のため、の2つの役割
がある。
○ 医療提供体制の構築に向けては、将来にわたっても、当該区域の医療資源に応
じた効率的な医療提供体制が確保できるよう、特に、急性期拠点機能の確保の観
点から、当該地域で緊急手術等の急性期医療の需要が一定程度発生し、こうした
需要に対応する体制を合理的に確保できる単位として設定する必要がある。
○ また、必要病床数の運用に向けては、今後入院医療の需要が減少することも踏
まえながら、2040 年に必要な病床数を確保するため、特に、病床機能別に適切な
病床数が確保できるよう、都道府県が、地域医療構想調整会議や都道府県医療審
議会での議論の進行や適切な法令上の権限行使を行うことが可能な単位とする
必要がある。
○ これまで、二次医療圏については、人口規模が 20 万人未満、流入患者割合が
20%未満、流出患者割合が 20%以上の全てに当てはまる場合は、圏域設定を見
直すこと等を示してきている2。2040 年やその先を見据えた構想区域の設定に当
たっても、こうした人口規模、流入患者割合、流出患者割合といったデータや、
一部の地域において隣の医療圏との間で患者が流出入している実態等を踏まえ、
現状と課題を認識し、適切な区域の設定や必要な区域間の連携体制の構築を行
う。
○ なお、構想区域の決定後においても、第9次医療計画等に向け、各分野の圏域
設定については引き続き検討していく必要がある。その際、災害医療のように、
構想区域内の一定の地域単位で、体制整備を図ることも考えられるものや、小児・
周産期医療のように人材の制約等から、より広域での対応が求められるものな
ど、各分野の特性を踏まえた検討が必要である。ただし、がんの医療圏の設定な
どについては、がん手術を担う外科医が、胆嚢炎等のがん以外の多様な疾患の手
術も併せて担う必要があること等から、構想区域及び構想区域内での基本的な医
療機関間の役割分担とも整合性を図っていくことが求められることに留意する。
また、二次医療圏を基本とした医師確保計画等における区域設定のあり方につい
ては、施策の連続性の観点から、第9次医療計画に向け、国において必要な対応
について検討していく。
2
((
「特に、人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以
下「流入患者割合」という。
)が 20%未満かつ推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上となっ
ている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、
設定の見直しについて検討することが必要であること。
」
((
「医療計画について」
(
( 令和5年3月 31 日付け医政発 0331 第 16
号厚生労働省医政局長通知)
)
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(1)基本的な考え方
① 現状と課題
○ 構想区域は、地域医療構想に基づき医療提供体制の構築を進める単位であり、
主に、①医療提供体制の構築のため、②必要病床数の運用のため、の2つの役割
がある。
○ 医療提供体制の構築に向けては、将来にわたっても、当該区域の医療資源に応
じた効率的な医療提供体制が確保できるよう、特に、急性期拠点機能の確保の観
点から、当該地域で緊急手術等の急性期医療の需要が一定程度発生し、こうした
需要に対応する体制を合理的に確保できる単位として設定する必要がある。
○ また、必要病床数の運用に向けては、今後入院医療の需要が減少することも踏
まえながら、2040 年に必要な病床数を確保するため、特に、病床機能別に適切な
病床数が確保できるよう、都道府県が、地域医療構想調整会議や都道府県医療審
議会での議論の進行や適切な法令上の権限行使を行うことが可能な単位とする
必要がある。
○ これまで、二次医療圏については、人口規模が 20 万人未満、流入患者割合が
20%未満、流出患者割合が 20%以上の全てに当てはまる場合は、圏域設定を見
直すこと等を示してきている2。2040 年やその先を見据えた構想区域の設定に当
たっても、こうした人口規模、流入患者割合、流出患者割合といったデータや、
一部の地域において隣の医療圏との間で患者が流出入している実態等を踏まえ、
現状と課題を認識し、適切な区域の設定や必要な区域間の連携体制の構築を行
う。
○ なお、構想区域の決定後においても、第9次医療計画等に向け、各分野の圏域
設定については引き続き検討していく必要がある。その際、災害医療のように、
構想区域内の一定の地域単位で、体制整備を図ることも考えられるものや、小児・
周産期医療のように人材の制約等から、より広域での対応が求められるものな
ど、各分野の特性を踏まえた検討が必要である。ただし、がんの医療圏の設定な
どについては、がん手術を担う外科医が、胆嚢炎等のがん以外の多様な疾患の手
術も併せて担う必要があること等から、構想区域及び構想区域内での基本的な医
療機関間の役割分担とも整合性を図っていくことが求められることに留意する。
また、二次医療圏を基本とした医師確保計画等における区域設定のあり方につい
ては、施策の連続性の観点から、第9次医療計画に向け、国において必要な対応
について検討していく。
2
((
「特に、人口規模が 20 万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以
下「流入患者割合」という。
)が 20%未満かつ推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」という。
)が 20%以上となっ
ている既設の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられるため、
設定の見直しについて検討することが必要であること。
」
((
「医療計画について」
(
( 令和5年3月 31 日付け医政発 0331 第 16
号厚生労働省医政局長通知)
)
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