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地域医療構想策定ガイドライン (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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くことも検討する必要がある。


さらに、一部の地域においては、自動車で一時間程度等と離れた複数の同規
模の生活圏域により構成され、それぞれの圏域において同程度の急性期医療を
提供する医療機関が存在する場合があり、アクセスの確保の観点から、一方の
医療機関への集約に課題がある場合がある。こうした場合には、各生活圏域内
における当該医療機関が、高齢者救急・地域急性期機能を担う医療機関として
一定の入院医療体制を確保した上で、それぞれの圏域に近接する他の構想区域
に所在する急性期拠点機能を担う医療機関と連携する等の対応を検討するこ
とも考えられる。

③ 協議の進め方


入院医療に関する協議については、都道府県調整会議と区域調整会議を適切に
使い分けながら協議を進める。
○ 都道府県調整会議においては、データに基づき、各地域の現状や将来の見込み
に加え、区域ごとに提供できる医療の差異や区域間での流入、流出の状況の確認、
他の都道府県との比較等も踏まえ、地域ごとの課題を把握するとともに、患者の
アクセスへの支援、隣接する他都道府県との連携、大学病院本院による人的協力
のあり方、各構想区域では確保することが困難な医療への対応等について協議す
る。
○ 区域調整会議においては、当該区域の課題に応じて、医療機関機能の確保や、
手術、救急医療等の医療資源を要する医療の役割分担、病床の整備、その他入院
医療提供体制の確保に向けた課題について協議を行う。
○ 医療機関機能に関する協議については、当該区域の将来人口推計や、医療需要
の見通し、各医療機関から報告された医療機関機能や実績等を把握・整理した上
で、各医療機関が 2040 年において担う医療機関機能について協議を行う。協議
に当たっては、急性期拠点機能について、構想区域の人口規模に加え、構想区域
及び医療機関ごとの診療実績の現状や今後の見通し、医師等の確保状況を踏まえ、
区域内で何か所程度確保することが適当かをまず整理した上で、2028 年度末ま
でに各医療機関が 2040 年に担う医療機関機能を決定する。
○ 医療機関機能の協議に当たっては、単に医療機関ごとの医療機関機能の形式的
な決定自体を目的にするのではなく、入院医療に係る必要な医療提供体制の確保
に資するかという観点から検討を行うことが重要である。


各医療機関が担う医療機関機能を決定した後は、急性期拠点機能を担う医療機
関を中心に、手術や休日・夜間の救急対応等について、地域の医療資源等の状況
に応じ、集約化も含めた役割分担をどのように行っていくか、高齢者救急・地域
急性期機能を担う医療機関が、リハビリテーションや退院支援等の機能を具体的
にどのように果たしていき、高齢者を中心とした救急受入をどう役割分担して担
っていくか、慢性期の医療需要の見込みも踏まえ、在宅医療等連携機能を担う医
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