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地域医療構想策定ガイドライン (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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医療内容の見直し等を行い、地域全体の医療提供体制の構築・維持や連携・再編・
集約化の取組への協力が求められる。
○ 介護との連携では、介護保険事業の実施主体として、地域医療構想と介護保険
事業(支援)計画との整合性の確保を図りつつ、都道府県と連携しながら、介護
に係る課題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の
課題を把握し、医療と介護の連携を推進することが求められる。
○ また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提供体
制の構築や医療と介護の連携を推進することが求められる。
③ 大学病院本院
○ 大学病院本院は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提
供体制の構築において役割を担っている。今後、大学病院本院は、診療のみなら
ず、人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地域医療構
想の取組を推進することが求められる。Ⅰ.3.(2)⑤も参照すること。
④ 医療関係者
○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、有床診療所団体、病院、
診療所等は医療提供の主体として、引き続き主たる関係者として、地域医療構想
の策定及び推進への積極的な関与が求められる。関連する議題に応じて、協議に
参画することが期待される。
○ 都道府県調整会議には全ての医療関係者が参画し、県全体の医療提供体制につ
いて協議を行うことや、区域調整会議には、関連する議題に応じて協議に参画し、
取組を推進することが求められる。
⑤ 公立・公的病院等
○ ②の市町村と同様、県立病院や公的病院等、その設置主体である都道府県、日
本赤十字社、済生会、厚生連、国立病院機構、労働者健康安全機構等においても、
病床数の適正化(ダウンサイズ)や提供する医療内容の見直し等を行い、地域全
体の医療提供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力が求められ
る。
⑥ 医療保険者
○
健康保険組合や全国健康保険協会等の医療保険者は、都道府県調整会議に参画
し、区域調整会議の参加者については、都道府県が、都道府県ごとに設置された
保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項の保険者協議会をいう。以下同じ。)に照会の上、選定する。ま
た、地域ごとの協議内容について、都道府県が保険者協議会等において定期的に
報告する機会を設定することが求められる。
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集約化の取組への協力が求められる。
○ 介護との連携では、介護保険事業の実施主体として、地域医療構想と介護保険
事業(支援)計画との整合性の確保を図りつつ、都道府県と連携しながら、介護
に係る課題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の
課題を把握し、医療と介護の連携を推進することが求められる。
○ また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提供体
制の構築や医療と介護の連携を推進することが求められる。
③ 大学病院本院
○ 大学病院本院は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提
供体制の構築において役割を担っている。今後、大学病院本院は、診療のみなら
ず、人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地域医療構
想の取組を推進することが求められる。Ⅰ.3.(2)⑤も参照すること。
④ 医療関係者
○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、有床診療所団体、病院、
診療所等は医療提供の主体として、引き続き主たる関係者として、地域医療構想
の策定及び推進への積極的な関与が求められる。関連する議題に応じて、協議に
参画することが期待される。
○ 都道府県調整会議には全ての医療関係者が参画し、県全体の医療提供体制につ
いて協議を行うことや、区域調整会議には、関連する議題に応じて協議に参画し、
取組を推進することが求められる。
⑤ 公立・公的病院等
○ ②の市町村と同様、県立病院や公的病院等、その設置主体である都道府県、日
本赤十字社、済生会、厚生連、国立病院機構、労働者健康安全機構等においても、
病床数の適正化(ダウンサイズ)や提供する医療内容の見直し等を行い、地域全
体の医療提供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力が求められ
る。
⑥ 医療保険者
○
健康保険組合や全国健康保険協会等の医療保険者は、都道府県調整会議に参画
し、区域調整会議の参加者については、都道府県が、都道府県ごとに設置された
保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第
157 条の2第1項の保険者協議会をいう。以下同じ。)に照会の上、選定する。ま
た、地域ごとの協議内容について、都道府県が保険者協議会等において定期的に
報告する機会を設定することが求められる。
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