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地域医療構想策定ガイドライン (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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開設主体に基づき急性期拠点機能を担う医療機関を決定するといった考

え方は想定されず、設立主体によらず、診療実態や将来の医療資源の確保の
見込み等を踏まえて検討する。
○ 地方の自治体立病院は、小児・周産期医療等をはじめとした不採算とされ
る政策医療や人口の少ない地域での医療を担っている場合がある。地域医療
構想調整会議での協議においては、これまでも、各種補助金や繰入金の活用
状況等を提示し、議論することとされてきたところ4であるが、今後、自治体
財政上の制約等を背景に、医療機関の連携・再編・集約化の検討が一層求め
られることが見込まれる。具体的な収支の状況も踏まえながら、一定の急性
期医療を担う近隣の公的病院や民間病院に、当該自治体立病院が担っている
政策医療等を集約することも検討する必要がある。


また、建物の状況など施設の整備状況等も踏まえて協議を行うことも重要
である。同程度の急性期医療に係る実績を有する医療機関間で、いずれかを
急性期拠点機能を担う医療機関として決定する場合には、建物の老朽化の状
況にも留意し、建替に係る費用も含めて検討する必要がある。ただし、地域
医療構想は 2040 年やその先の将来にわたって持続可能な医療提供体制の構
築を目的とするものであり、単に、築年数が浅いことをもって急性期拠点機
能を担う医療機関として選定するのではなく、診療実績等も含めた総合的な
検討により、急性期拠点機能を担う医療機関として、区域において確保すべ
きと考えられる場合については、公的医療機関や民間医療機関等であって
も、設立主体の別を問わず、施設整備等に係る費用の支援も含めて検討する

ことが求められる。
○ 区域内において、どの医療機関が急性期拠点機能を担うかについて、関係
者間の協議が調わない場合の考え方は以下のとおり。
・ 地域において設定すべき数以上の医療機関が急性期拠点機能を担う意
向があり、協議が円滑に進まない場合であって、医療機関から求めがあっ
た場合や都道府県が必要と認めた場合等については、都道府県が病院間で
の意見交換等の場を設定する。
・ 病院間での協議でも調わない場合においては、都道府県や医師の人的協
力を行う大学病院本院も交え、人材確保の見通しを踏まえた上で、協議を
行う。
・ 例えば、大都市、地方都市部において、県立病院と市立病院、あるいは
市立病院同士等が近接して所在し、急性期医療の役割分担について協議が
必要となるような場合は、県と市の病院事業担当部局が、県の地域医療構
4

((
「都道府県は、各病院・病棟が担うべき役割について円滑に協議できるよう、個別の医療機関ごとの地域医療介護総合確
保基金を含む各種補助金や繰入金等の活用状況を提示すること。
(略)プラン(注:新公立病院改革プラン、公的医療機関
等2025プラン)を策定する医療機関は、各病院・病棟が担うべき役割について円滑に協議できるよう、病床稼働率、
紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報などを記載すること。都道府県は、個別の医療機関ごとの情
報を整理して提示すること。
」((
「地域医療構想の進め方について」
(平成 30 年2月7日付け医政地発 0207 第 1 号厚生労働
省医政局地域医療計画課長通知)


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