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地域医療構想策定ガイドライン (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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はじめに
○
地域医療構想は、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築すること等を目的として、
2014 年6月に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関
係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)により医療法(昭和 23 年法律第
205 号)が改正され、同法第 30 条の4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」とい
う。)の一部として位置付けられた。いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年
を目途に、病床の機能の分化及び連携に向けて、医療機関の自主的な取組及び医療機関相
互の協議により進められることを前提として、これまで地域医療構想の取組が進められて
きた。
○
今後、2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢
人口の減少が見込まれるとともに、急性期医療の需要の減少、高齢者に対する救急医療(以
下「高齢者救急」という。)や在宅医療のニーズの増加が進むことや、医療従事者の確保
がますます困難となることが見込まれる。
○ 2040 年に向けた人口構造や医療資源の変化の状況は地域ごとに大きく異なり、高齢者
人口及び生産年齢人口がともに減少する地域もあれば、生産年齢人口は減少するものの高
齢者人口は増加する地域等もある。また、同程度の人口規模の地域であっても、既に医療
機能の集約化が進んでいる地域もあれば、医療資源が分散し医療機能の集約化が進んでい
ない地域もある。地域ごとに現状や課題は一様ではなく、それぞれの実情に応じて課題を
検討する必要がある。こうした地域医療を取り巻く様々な状況の変化に対応し、全ての地
域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、
日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保する必要があ
る。
○ こうした中、2024 年3月に設置した新たな地域医療構想等に関する検討会において継
続的に議論を行った。その結果、地域医療構想については、入院における病床の機能分化
のみならず、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めた地域の医療提供体
制全体の課題解決を図るためのものとして位置付け、医療機関の連携・再編・集約化、外
来・在宅医療提供体制の確保に向けた取組、医歯薬連携、医療と介護の連携による認知症
患者も含めた早期退院に向けた取組等を進め、2040 年を見据えた、地域包括ケアシステ
ムの構築にも資する効率的かつ効果的な医療提供体制を構築していく、といった方向性が
同検討会においてとりまとめられた。
○
こうした議論も踏まえ、新たな地域医療構想に向けた必要な制度整備等を内容とした医
療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「改正医療法」という。)が成
立した。同法の国会での審議の内容も踏まえつつ、令和7年7月に設置した地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会において、各都道府県や構想区域において協議する事項や、
医療機関機能の確保の考え方など新たな地域医療構想に関する具体的な内容について議
1
○
地域医療構想は、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築すること等を目的として、
2014 年6月に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関
係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)により医療法(昭和 23 年法律第
205 号)が改正され、同法第 30 条の4第1項に規定する医療計画(以下「医療計画」とい
う。)の一部として位置付けられた。いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年
を目途に、病床の機能の分化及び連携に向けて、医療機関の自主的な取組及び医療機関相
互の協議により進められることを前提として、これまで地域医療構想の取組が進められて
きた。
○
今後、2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢
人口の減少が見込まれるとともに、急性期医療の需要の減少、高齢者に対する救急医療(以
下「高齢者救急」という。)や在宅医療のニーズの増加が進むことや、医療従事者の確保
がますます困難となることが見込まれる。
○ 2040 年に向けた人口構造や医療資源の変化の状況は地域ごとに大きく異なり、高齢者
人口及び生産年齢人口がともに減少する地域もあれば、生産年齢人口は減少するものの高
齢者人口は増加する地域等もある。また、同程度の人口規模の地域であっても、既に医療
機能の集約化が進んでいる地域もあれば、医療資源が分散し医療機能の集約化が進んでい
ない地域もある。地域ごとに現状や課題は一様ではなく、それぞれの実情に応じて課題を
検討する必要がある。こうした地域医療を取り巻く様々な状況の変化に対応し、全ての地
域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院して、
日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保する必要があ
る。
○ こうした中、2024 年3月に設置した新たな地域医療構想等に関する検討会において継
続的に議論を行った。その結果、地域医療構想については、入院における病床の機能分化
のみならず、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等も含めた地域の医療提供体
制全体の課題解決を図るためのものとして位置付け、医療機関の連携・再編・集約化、外
来・在宅医療提供体制の確保に向けた取組、医歯薬連携、医療と介護の連携による認知症
患者も含めた早期退院に向けた取組等を進め、2040 年を見据えた、地域包括ケアシステ
ムの構築にも資する効率的かつ効果的な医療提供体制を構築していく、といった方向性が
同検討会においてとりまとめられた。
○
こうした議論も踏まえ、新たな地域医療構想に向けた必要な制度整備等を内容とした医
療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「改正医療法」という。)が成
立した。同法の国会での審議の内容も踏まえつつ、令和7年7月に設置した地域医療構想
及び医療計画等に関する検討会において、各都道府県や構想区域において協議する事項や、
医療機関機能の確保の考え方など新たな地域医療構想に関する具体的な内容について議
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