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地域医療構想策定ガイドライン (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html |
| 出典情報 | 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》 |
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りつけ医機能に係る協議の場1(等でも関連した協議を行ってきている中、こうした既
存の会議体と地域医療構想調整会議が連携し、それらの取組状況を把握しながら、県
内でも圏域ごとの取組状況を踏まえ、メリハリをつけて必要な介入を行い、協議をす
るなどの工夫をすることが必要である。
(3)地域医療構想調整会議
○ 新たな地域医療構想については、入院医療だけでなく様々な議論が必要となること
を踏まえ、複数の議題を同時に協議することや、既存の協議の場を活用するなど、効
率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、都道府県の体制等に応じて柔軟な
会議運営を行う必要がある。
○ 地域医療構想調整会議は、都道府県単位(以下「都道府県調整会議」という。)と、
構想区域単位(以下「区域調整会議」という。)のそれぞれで設置する。
○ また、在宅医療や介護との連携等について、サービス提供者が具体的な連携等を検
討する場合は、構想区域よりも狭い単位で検討することが適切な場合が想定される。
他方、都道府県が開催する地域医療構想調整会議として、市町村ごとなどの小さい単
位で設定することが困難な場合も想定される。このため、将来にわたる慢性期の医療
需要や人材確保等の見通しに関する現状把握・課題の整理等は構想区域単位や都道府
県単位で行うこと、サービス提供者間の連携等のより実務的な連携を検討する場とし
て市町村単位ではなく郡市区医師会単位等の構想区域より狭い在宅医療の圏域等の
単位で検討すること、議題等に応じた会議体を設置すること、特に課題がある地域に
ついて会議体を設置すること等、都道府県の体制等に応じて設定することが必要であ
る。その際、市町村が主体となる会議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は
地域医療構想の策定主体として、主体的に関わることが求められる。
○ 参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、柔軟
に対応できるようにすることが重要である。
○ 例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、課題の共有、対応案の
検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単位での急性期拠点機
能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病床の許可等に関する事項等とい
った個別の医療機関の経営方針が関係する事項については、議題に応じた関係者で協
議を行うこと等が考えられる。
○ また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開や地域医
療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められる。このため、都道府
県調整会議に住民の意見を反映させられるような者を参加させることも重要である。
加えて、地域医療構想調整会議における現状の把握、課題の共有、対応案の検討や決
定に向けた各段階において、都道府県が案を公表すること、また、その際、例えば、
都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリックコメントの実
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(かかりつけ医機能に関する協議については、その対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該構想区域等における
地域医療構想調整会議において行うことができる(医療法第 30 条の 18 の5第6項)ことに留意する。
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存の会議体と地域医療構想調整会議が連携し、それらの取組状況を把握しながら、県
内でも圏域ごとの取組状況を踏まえ、メリハリをつけて必要な介入を行い、協議をす
るなどの工夫をすることが必要である。
(3)地域医療構想調整会議
○ 新たな地域医療構想については、入院医療だけでなく様々な議論が必要となること
を踏まえ、複数の議題を同時に協議することや、既存の協議の場を活用するなど、効
率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、都道府県の体制等に応じて柔軟な
会議運営を行う必要がある。
○ 地域医療構想調整会議は、都道府県単位(以下「都道府県調整会議」という。)と、
構想区域単位(以下「区域調整会議」という。)のそれぞれで設置する。
○ また、在宅医療や介護との連携等について、サービス提供者が具体的な連携等を検
討する場合は、構想区域よりも狭い単位で検討することが適切な場合が想定される。
他方、都道府県が開催する地域医療構想調整会議として、市町村ごとなどの小さい単
位で設定することが困難な場合も想定される。このため、将来にわたる慢性期の医療
需要や人材確保等の見通しに関する現状把握・課題の整理等は構想区域単位や都道府
県単位で行うこと、サービス提供者間の連携等のより実務的な連携を検討する場とし
て市町村単位ではなく郡市区医師会単位等の構想区域より狭い在宅医療の圏域等の
単位で検討すること、議題等に応じた会議体を設置すること、特に課題がある地域に
ついて会議体を設置すること等、都道府県の体制等に応じて設定することが必要であ
る。その際、市町村が主体となる会議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は
地域医療構想の策定主体として、主体的に関わることが求められる。
○ 参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、柔軟
に対応できるようにすることが重要である。
○ 例えば、都道府県単位における全般的な事項(現状の把握、課題の共有、対応案の
検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想区域単位での急性期拠点機
能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病床の許可等に関する事項等とい
った個別の医療機関の経営方針が関係する事項については、議題に応じた関係者で協
議を行うこと等が考えられる。
○ また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開や地域医
療構想調整会議等への住民の参加を一層進めることが求められる。このため、都道府
県調整会議に住民の意見を反映させられるような者を参加させることも重要である。
加えて、地域医療構想調整会議における現状の把握、課題の共有、対応案の検討や決
定に向けた各段階において、都道府県が案を公表すること、また、その際、例えば、
都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリックコメントの実
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(かかりつけ医機能に関する協議については、その対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該構想区域等における
地域医療構想調整会議において行うことができる(医療法第 30 条の 18 の5第6項)ことに留意する。
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