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地域医療構想策定ガイドライン (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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Ⅱ.地域医療構想の策定について
1.医療機関機能報告・病床機能報告
(1)医療機関機能報告
○ 医療機関は、地域における医療機関機能を都道府県知事に報告することとしており
(医療法第 30 条の 13)、各医療機関が現に担っている医療機関機能、2040 年におい
て担う医療機関機能、及びその他医療機関機能の確保等の協議のために必要な診療実
績等を報告する(別添2)。
○ 具体的には、毎年の医療機関機能報告において、各医療機関が自ら検討を行った上
で、現在担っている機能に近い医療機関機能、2040 年において担う医療機関機能、診
療実績等を報告する。また、協議において、遅くとも 2028 年度までに、各医療機関
が 2040 年において担う医療機関機能を決定し報告した上で、当該報告以降について
は、決定された医療機関機能等を報告する。
○ 2028 年度以降に、医療機関が報告する医療機関機能の見直しを行う場合には、必
要に応じて、地域医療構想調整会議において当該医療機関の医療機関機能の報告内容
や医療提供体制への影響について確認する。
○ 報告を行う医療機関機能は、診療報酬上の入院料の種類等のみをもって機械的に決
定されるものではない。診療報酬上の入院料や各種加算等の届出状況を目安として医
療機関機能に係る協議を行うことは考えられるが、特定の診療報酬項目の届出の有無
を各医療機関機能の必要条件や十分条件のように取り扱うことは適切ではなく、地域
における診療実態等を総合的に検討し、協議すること。
○ 医療機関機能の報告にあたり、在宅医療等連携機能については、地域の医療資源や
医療需要等の実情を踏まえ、高齢者救急・地域急性期機能や急性期拠点機能を担う医
療機関が、在宅医療や在宅医療の後方支援についても担う場合、複数の医療機関機能
を報告することは差し支えない。ただし、医療機関機能は、医療機関間の役割分担を
明確化するためのものであり、在宅療養中の患者の緊急入院を受け入れうる医療機関
が全て当該機能を報告することはこの趣旨にそぐわない。在宅医療の提供を行う、あ
るいは主として在宅医療の後方支援を担う等、地域ごとに求められる役割を検討した
上で、そうした役割を担う医療機関が在宅医療等連携機能を報告する。
○ 高齢者救急・地域急性期機能と急性期拠点機能については、医療資源を多く要する
医療や高齢者救急の役割分担を明確化するためのものであり、両機能を一つの医療機
関が報告することはしない。

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