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地域医療構想策定ガイドライン (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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区域内の特定の地域において、休日・夜間の診療体制や専門的な診療機能の不足
があるなど、同一の区域内であっても、課題は一様ではない。このため、区域全
体のデータのみならず、外来機能報告及びかかりつけ医機能報告により得られる
データ等も踏まえながら、地域において必要な外来医療の提供体制を整備するこ
とが必要となる。
○ 今後、外来医療の需要そのものは、多くの地域において減少していくことが見
込まれる一方で、高齢患者の増加が見込まれることから、外来リハビリテーショ
ン、栄養管理、口腔管理、服薬指導、重症化予防、療養支援等を含めて外来で切
れ目なく提供できる体制を整備するとともに、退院後の診療継続や訪問看護、外
来リハビリテーション等の受け皿を確保することも必要となる。
○ また、大都市型の地域において、高齢者の外来医療の需要等が増加することが
見込まれる地域もあるが、日本全体における効率的な医療提供体制の構築や医師
の偏在是正の観点も踏まえ、そうした地域においても効率的な外来医療の提供に
向けた協議は重要である。
○ なお、今後、外来医療に係る取組の状況やかかりつけ医機能報告のデータ等を
踏まえ、国において、外来医療データの活用等のあり方について検討することと
する。
② 協議の進め方
○ 外来医療に関する協議については、まず、都道府県調整会議において、地域ご
との課題を把握していく。具体的には、構想区域ごとに、将来推計人口、外来医
療の需要の見込み、医療機関の配置状況、休日・夜間の診療体制、診療所の継続
性、オンライン診療の活用状況等のデータ、かかりつけ医機能報告等を踏まえ、
各構想区域において、将来に向けた外来医療の提供体制に課題がある地域が存在
するか等を把握する。
○ 必ずしも全ての区域において同一かつ常時の協議を行う必要はなく、課題がみ
られる地域について、区域調整会議以外にも、既存の協議の場の活用や、ワーキ
ンググループの設置等も検討し、課題の性質に応じた体制で協議を行う。この際、
具体的な検討を都道府県調整会議又は区域調整会議でない場で行った場合は、い
ずれかの調整会議に報告をすることにより、調整会議における協議に代えてよ
い。
○ そうした上で、課題に対する取組として、都道府県、市町村、医療関係者等が
連携し、診療所を中心に、必要に応じて病院も含めた地域全体での外来医療提供
体制の構築、患者のアクセス支援、効率的な外来医療の提供のあり方等について
検討していく。
○ なお、外来医療については、退院後の患者に対する継続的な診療、外来リハビ
リテーション、栄養管理、口腔管理、服薬指導、重症化予防、療養支援等を切れ

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