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地域医療構想策定ガイドライン (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850_00014.html
出典情報 地域医療構想策定ガイドライン(7/3)《厚生労働省》
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2.地域医療構想の策定
(1)2040 年までのスケジュール
○ 2040 年に向けた地域医療構想、第9次医療計画については、以下のスケジュール
で進める。
① 地域医療構想の策定(2026~2028 年度)
人口構造の変化、医療需要の見通し、医療資源の状況等を踏まえ、地域医療構想
調整会議における協議を通じて、地域の医療提供体制の方向性を整理し、地域医療
構想を策定する。
② 第9次医療計画の策定(2029 年度頃)
医療需要の変化や医療提供体制の状況など、策定した地域医療構想の内容を踏ま
え、具体の実行計画として、第9次医療計画を策定する。
③ 取組の推進
策定した地域医療構想や第9次医療計画に係る取組を進め、PDCA サイクルやロ
ジックモデルを活用しながら、地域医療構想の内容を確認し、必要に応じて見直し
を行う。
④ 成果の確保(2035 年頃)
これまでの取組も踏まえつつ、2040 年やその先に向けた地域の医療需要に応じ
た医療提供体制が確保されるよう、医療機関機能の役割分担等について、一定の成
果を確保する。
(2)検討体制の構築
○ 地域医療構想の策定に当たっては、都道府県が主体となり、地域医療構想調整会議
を中心として関係者との協議を行いながら、地域の医療提供体制の課題を整理し、必
要な医療機関機能を確保した上で、医療機関間の役割分担の方向性を検討することが
重要である。
○ こうした地域医療構想の策定プロセスにおいては、地域医療構想調整会議の開催、
医療提供体制の現状や課題の把握、協議のためのデータの整理、関係者との調整等、
多くの実務的な作業が必要であり、このために必要な事務局の体制を整備することが
求められる。
○ 都道府県調整会議と区域調整会議を設定して協議を進める。地域医療構想の策定や
医療提供体制の確保に向けては、介護との連携、医歯薬連携、医療へのアクセス等の
観点が重要であり、都道府県の医療担当部局だけではなく、介護担当部局、薬務担当
部局、国民健康保険担当部局、地域交通担当部局、都市計画担当部局等の関係部局や
保健所等との連携体制を構築し、在宅医療の協議の場や医療及び介護の体制整備に係
る協議の場等の検討の場と連携し、効率的かつ効果的に検討・協議を進める体制を構
築する。また、調整会議での協議において、これら部局が関係する議題においては、
関係部局が出席し、対応を検討すること等が求められる。
○ 特に、2040 年に向けては、介護との連携も地域医療構想における重要な事項とし
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