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日本成長戦略(案) (69 ページ)
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| 出典情報 | 日本成長戦略会議(第6回 6/30)《内閣官房》 |
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改善を推進する。併せて、必要なエッセンシャルワーカーの確保を含めたサービス
提供体制の全国的維持を図るための制度改革に速やかに着手する。
8.サイバーセキュリティ
(1)現状と課題
サイバー空間は、経済社会の持続的な発展の基盤であるが、昨今、サイバー攻撃
は、国家を背景としたものを始め、巧妙化・高度化されており、我が国の経済社会
や国家安全保障に対する脅威となっている。また、サイバー空間を利用した認知戦
の脅威の増大も懸念されている。
その被害はサプライチェーン等を通じて拡大するため、サプライチェーンを含め
社会全体での対応が必要である。
加えて、我が国は、官民でサイバーセキュリティ人材の不足が課題となっており、
サイバーセキュリティに関する技術・産業も多くを海外に依存する状況にある。
足下では、AIを悪用したサイバー攻撃の本格化、量子計算機技術の進展による
公開鍵暗号の安全性の低下等、先端技術への対応も急務となっている。
こうした課題を踏まえ、官民連携でサイバー脅威への対応を強化することは、17
の戦略分野を始めとした成長投資の成果を享受するための大前提である。
(2)対応の方向性
①対応の方向性
17の戦略分野における成長投資を下支えするため、「サイバーセキュリティ戦略」
に基づき、サイバー対処能力強化法等139の着実な実施140や関連制度の機動的な見直
し等により、サイバー脅威への対応を強化する。その際、この対応が成長に必要な
投資との認識を共有した上で、官民が協力した持続可能なサイバーセキュリティ確
保の在り方を検討する。
②目標(KPI)
・必要な防護策141を実施できている重要インフラ事業者等142の割合を2031年度末ま
でに100%とする143。
③講じるべき施策パッケージ
ⅰ)社会全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上
139
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律及び重要電子計算機に対する不正な行為
による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をいう。以下同じ。
140
サイバー対処能力強化法等の着実な実施のため、内閣官房・内閣府、警察、防衛省・自衛隊が三位一体とな
って中核的な機能を担う体制整備を行う。
141
今夏策定される、重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準(以下「重要インフラ統一基
準」という。)に基づく、重要インフラ事業者等が分野・事業者横断的に講ずべき対策の中でも、セキュリテ
ィ対策水準の底上げの観点から確実に実施すべきもの。具体的には、重要インフラ統一基準の詳細事項を記載
した、重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定ガイドライン(今後策定)の内容を踏まえ
て、重要インフラ統一基準に基づく実施計画において確定(サイバーセキュリティ技術の進展に即しその後も
適時に見直し)。
142
サイバーセキュリティ基本法第12条第2項第3号に規定する重要社会基盤事業者等として、重要インフラ統
一基準に基づき重要インフラ所管省庁において特定する者。
143
重要インフラ統一基準に基づく調査においてフォローアップを実施。初回の調査は、重要インフラ統一基準
の施行後(2026年秋~冬頃)の実施を想定。
66
提供体制の全国的維持を図るための制度改革に速やかに着手する。
8.サイバーセキュリティ
(1)現状と課題
サイバー空間は、経済社会の持続的な発展の基盤であるが、昨今、サイバー攻撃
は、国家を背景としたものを始め、巧妙化・高度化されており、我が国の経済社会
や国家安全保障に対する脅威となっている。また、サイバー空間を利用した認知戦
の脅威の増大も懸念されている。
その被害はサプライチェーン等を通じて拡大するため、サプライチェーンを含め
社会全体での対応が必要である。
加えて、我が国は、官民でサイバーセキュリティ人材の不足が課題となっており、
サイバーセキュリティに関する技術・産業も多くを海外に依存する状況にある。
足下では、AIを悪用したサイバー攻撃の本格化、量子計算機技術の進展による
公開鍵暗号の安全性の低下等、先端技術への対応も急務となっている。
こうした課題を踏まえ、官民連携でサイバー脅威への対応を強化することは、17
の戦略分野を始めとした成長投資の成果を享受するための大前提である。
(2)対応の方向性
①対応の方向性
17の戦略分野における成長投資を下支えするため、「サイバーセキュリティ戦略」
に基づき、サイバー対処能力強化法等139の着実な実施140や関連制度の機動的な見直
し等により、サイバー脅威への対応を強化する。その際、この対応が成長に必要な
投資との認識を共有した上で、官民が協力した持続可能なサイバーセキュリティ確
保の在り方を検討する。
②目標(KPI)
・必要な防護策141を実施できている重要インフラ事業者等142の割合を2031年度末ま
でに100%とする143。
③講じるべき施策パッケージ
ⅰ)社会全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上
139
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律及び重要電子計算機に対する不正な行為
による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をいう。以下同じ。
140
サイバー対処能力強化法等の着実な実施のため、内閣官房・内閣府、警察、防衛省・自衛隊が三位一体とな
って中核的な機能を担う体制整備を行う。
141
今夏策定される、重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準(以下「重要インフラ統一基
準」という。)に基づく、重要インフラ事業者等が分野・事業者横断的に講ずべき対策の中でも、セキュリテ
ィ対策水準の底上げの観点から確実に実施すべきもの。具体的には、重要インフラ統一基準の詳細事項を記載
した、重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定ガイドライン(今後策定)の内容を踏まえ
て、重要インフラ統一基準に基づく実施計画において確定(サイバーセキュリティ技術の進展に即しその後も
適時に見直し)。
142
サイバーセキュリティ基本法第12条第2項第3号に規定する重要社会基盤事業者等として、重要インフラ統
一基準に基づき重要インフラ所管省庁において特定する者。
143
重要インフラ統一基準に基づく調査においてフォローアップを実施。初回の調査は、重要インフラ統一基準
の施行後(2026年秋~冬頃)の実施を想定。
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