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規制改革推進に関する中間答申 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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的ながん医療の提供を行う病院において、がんの罹患、診療、転帰等に関す
る詳細な情報(現行 105 項目)を記録、保存するものをいう。以下同じ。)
の届出項目の拡充や院内がん登録と公的DB等との連結解析を可能とする
必要があるとの声がある。
以上を踏まえ、がん登録情報の更なる利活用の拡大に向けた整備を行い、
効果的ながん予防、がん医療及びがんとの共生に関する検討並びに政策を促
進するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、がん登録推進法第 20 条に基づき提供される生存確認情報
について、最終生存確認日又は死亡日及び死因の情報を第三者提供する場
合には加工等が求められることから、最終生存確認日又は死亡日及び死因
の詳細な情報が得られず、治療に対する効果の分析や、併存症を有する患
者などを対象とした研究が不十分になるとの声があることなどを踏まえ、
同条の規定により提供される生存確認情報について、その提供を受けた病
院等からの第三者提供を認めるに当たって求める一定の加工に関して、少
なくとも以下の事項が可能となるよう検討し、結論を得て、「全国がん登
録情報の利用マニュアル第1版」(令和7年4月厚生労働省・国立研究開
発法人国立がん研究センター)等の見直しなど所要の措置を講ずる。
・最終生存確認日又は死亡日について、例えば5日間ごとにグループ化し
た値を提供先において把握可能とするなど、特定性・識別性に配慮され
た方法で提供すること。
・死因について、がんによる死亡の場合にはがんの部位の判別を可能とす
る情報を、がん以外の死亡の場合には世界保健機関が定めたICD
( International Statistical Classification of Disease and
Related Health Problems:疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の
中間分類の情報を提供先において把握可能とすること。
b 厚生労働省は、全国がん登録の届出項目について、がん登録推進法第1
条に定める「がんの罹患、診療、転移等の状況の把握及び分析その他のが
んに係る調査研究の推進」のためには、生存率などの分析に重要な予後因
子とされている、腫瘍の大きさ、リンパ節への転移及び他の臓器への転移
などがんの進行度の病期分類としてUICC(Union for International
Cancer Control:国際対がん連合)が定めるTNM分類が必要であるとの
指摘や、がん患者は病院等において治療を終えた後、必ずしも当該病院で
の治療を継続するのではなく在宅医療及び終末期医療に移行するケース
も多いことから、がん研究等において患者の予後情報である死亡日、死因、
死亡場所などの情報を収集することが重要であるが、受療状況を把握する
のに必要な死亡場所が全国がん登録の届出項目に含まれていないとの声
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る詳細な情報(現行 105 項目)を記録、保存するものをいう。以下同じ。)
の届出項目の拡充や院内がん登録と公的DB等との連結解析を可能とする
必要があるとの声がある。
以上を踏まえ、がん登録情報の更なる利活用の拡大に向けた整備を行い、
効果的ながん予防、がん医療及びがんとの共生に関する検討並びに政策を促
進するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、がん登録推進法第 20 条に基づき提供される生存確認情報
について、最終生存確認日又は死亡日及び死因の情報を第三者提供する場
合には加工等が求められることから、最終生存確認日又は死亡日及び死因
の詳細な情報が得られず、治療に対する効果の分析や、併存症を有する患
者などを対象とした研究が不十分になるとの声があることなどを踏まえ、
同条の規定により提供される生存確認情報について、その提供を受けた病
院等からの第三者提供を認めるに当たって求める一定の加工に関して、少
なくとも以下の事項が可能となるよう検討し、結論を得て、「全国がん登
録情報の利用マニュアル第1版」(令和7年4月厚生労働省・国立研究開
発法人国立がん研究センター)等の見直しなど所要の措置を講ずる。
・最終生存確認日又は死亡日について、例えば5日間ごとにグループ化し
た値を提供先において把握可能とするなど、特定性・識別性に配慮され
た方法で提供すること。
・死因について、がんによる死亡の場合にはがんの部位の判別を可能とす
る情報を、がん以外の死亡の場合には世界保健機関が定めたICD
( International Statistical Classification of Disease and
Related Health Problems:疾病及び関連保健問題の国際統計分類)の
中間分類の情報を提供先において把握可能とすること。
b 厚生労働省は、全国がん登録の届出項目について、がん登録推進法第1
条に定める「がんの罹患、診療、転移等の状況の把握及び分析その他のが
んに係る調査研究の推進」のためには、生存率などの分析に重要な予後因
子とされている、腫瘍の大きさ、リンパ節への転移及び他の臓器への転移
などがんの進行度の病期分類としてUICC(Union for International
Cancer Control:国際対がん連合)が定めるTNM分類が必要であるとの
指摘や、がん患者は病院等において治療を終えた後、必ずしも当該病院で
の治療を継続するのではなく在宅医療及び終末期医療に移行するケース
も多いことから、がん研究等において患者の予後情報である死亡日、死因、
死亡場所などの情報を収集することが重要であるが、受療状況を把握する
のに必要な死亡場所が全国がん登録の届出項目に含まれていないとの声
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