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規制改革推進に関する中間答申 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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ている介護記録ソフトウェア等の仕様等に合っていないことによる事
務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化
(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その他(休憩時間及び余裕時
間を含む。))や、介護事業者が導入している介護記録ソフトウェア等の
仕様等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイムスタディ調査に係る事
務負担を軽減すること。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノ
ロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後1か月当たりの総業
務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮してい
ることが求められるが、導入前後の調査対象月によって業務日数が異な
るため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によ
って総業務時間及び超過勤務時間の増加につながることなどにより適
用要件を満たさない場合があることから、業務日数の変化や利用者の一
時的な状態の悪化等が、特定施設通知に示されている「試行期間中に勤
務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に
該当することなど総業務時間や超過勤務時間の増加の要因が試行に伴
うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、
調査の集計結果を調整できる旨を明確化すること。
b 厚生労働省は、生産性向上通知で示されている、①生産性向上の取組に
関する実績データの厚生労働省への報告及び②生産性向上の取組による
業務の効率化及び介護サービスの質の確保並びに介護職員の負担軽減に
関する成果があることの確認について、こうした新たなテクノロジーの導
入を促進し介護職員一人当たりの生産性向上を着実に実現する制度に機
動的かつ柔軟に見直すべきであるとの指摘や、利用者の満足度や介護職員
の心理的負担といったアウトカムで悪化が見られないことで評価するべ
きであるとの声があることなどから、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(以下「生産性向上推進体制加算」という。)
を適用する事業者から提出される年度ごとの実績報告の分析結果等を踏
まえ、生産性向上の取組による生産性向上の効果検証を十分に行った上で
生産性向上推進体制加算の在り方について、例えば、間接業務時間の削減
に資する介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入に限定した効果
検証にすることや、介護職員一人当たりの生産性向上に必要最小限の適用
要件とするなど、新たなテクノロジーの導入を促進し生産性向上を着実に
実現する制度となるよう、以下の事項を含め、見直しを検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。この検討に当たっては、介護サービ
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務負担が過度に大きいとの声があることから、調査対象項目の簡素化
(例えば、直接介護業務、間接介護業務、その他(休憩時間及び余裕時
間を含む。))や、介護事業者が導入している介護記録ソフトウェア等の
仕様等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイムスタディ調査に係る事
務負担を軽減すること。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護ロボットやICT等のテクノ
ロジーを活用して3か月以上実施する試行の前後1か月当たりの総業
務時間及び超過勤務時間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮してい
ることが求められるが、導入前後の調査対象月によって業務日数が異な
るため単純比較ができないことや、利用者の一時的な状態の悪化等によ
って総業務時間及び超過勤務時間の増加につながることなどにより適
用要件を満たさない場合があることから、業務日数の変化や利用者の一
時的な状態の悪化等が、特定施設通知に示されている「試行期間中に勤
務形態に変更が生じる場合についても、比較の対象から除くこと。」に
該当することなど総業務時間や超過勤務時間の増加の要因が試行に伴
うものではない事象によるものであることが明らかな場合については、
調査の集計結果を調整できる旨を明確化すること。
b 厚生労働省は、生産性向上通知で示されている、①生産性向上の取組に
関する実績データの厚生労働省への報告及び②生産性向上の取組による
業務の効率化及び介護サービスの質の確保並びに介護職員の負担軽減に
関する成果があることの確認について、こうした新たなテクノロジーの導
入を促進し介護職員一人当たりの生産性向上を着実に実現する制度に機
動的かつ柔軟に見直すべきであるとの指摘や、利用者の満足度や介護職員
の心理的負担といったアウトカムで悪化が見られないことで評価するべ
きであるとの声があることなどから、生産性向上推進体制加算(Ⅰ)及び
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
(以下「生産性向上推進体制加算」という。)
を適用する事業者から提出される年度ごとの実績報告の分析結果等を踏
まえ、生産性向上の取組による生産性向上の効果検証を十分に行った上で
生産性向上推進体制加算の在り方について、例えば、間接業務時間の削減
に資する介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入に限定した効果
検証にすることや、介護職員一人当たりの生産性向上に必要最小限の適用
要件とするなど、新たなテクノロジーの導入を促進し生産性向上を着実に
実現する制度となるよう、以下の事項を含め、見直しを検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。この検討に当たっては、介護サービ
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