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規制改革推進に関する中間答申 (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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法(昭和 36 年法律第 223 号)第 76 条第1項に規定する緊急通行車両(同令
第 32 条の2第2号に掲げるものに限る。)をいう。以下同じ。)の確認に係
る申出は書面により行うことが必要であることや、都道府県によって記載方
法や運用方針が異なり、提出書類の部数・種類・書式・記載内容等について
都道府県ごとに差があることなどから、法令とその運用に乖離があるととも
に、指定公共機関(同法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下
同じ。)の過大な事務負担となっており、災害時等における緊急通行車両の
確認に係る申出の手続の電子化・統一化・簡素化を図るべきであるとの声が
あったことを踏まえ、令和7年 12 月、事前交付を効率化し、災害時等にお
ける迅速な支援物資の供給体制を構築するため、
「「強い経済」を実現する総
合経済対策」
(令和7年 11 月 21 日閣議決定)も踏まえ、同令第 33 条第1項
及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る都道府県公安委員会に対す
る申出をe-Govを利用してオンラインで行うことが可能となった。
一方、事前交付を受けるために、一部の県においては、同法第 40 条第1
項に規定する都道府県地域防災計画に基づく防災協定を締結している指定
公共機関等に対して、県知事に対する申出を求めているが、都道府県公安委
員会に対する申出と異なり、当該申出をオンラインで行うことができない場
合がある。
内閣府及び消防庁は、こうした状況を踏まえ、災害時等における迅速な支
援物資の供給等を可能とする体制を強化するとともに、指定公共機関等の事
務負担を軽減する観点から、各都道府県に対し、指定公共機関等が同令第 33
条第1項及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る申出を情報システ
ム(e-Gov等)を通じて、若しくは電子メール等によってオンラインで
行うことを可能とするとともに、その旨を周知するよう要請する通知を発出
する。あわせて、内閣府ウェブサイトで当該通知を公表する。
ク
政府情報システムにおける利用者目線での利便性向上(自動車保有関係
手続のワンストップサービス等)
<基本的考え方>
国土交通省等が運営する「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
(以下「自動車 ОSS」という。)は、全国全ての地域において、新車購入、
定期車検、引越し、中古車売買、廃車、自動車の輸出・解体等に当たって必
要な自動車保有関係手続を、24 時間 365 日いつでもオンラインで一括して
行うことを可能としたシステムであり、その利用によって、以下の利点があ
る。
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第 32 条の2第2号に掲げるものに限る。)をいう。以下同じ。)の確認に係
る申出は書面により行うことが必要であることや、都道府県によって記載方
法や運用方針が異なり、提出書類の部数・種類・書式・記載内容等について
都道府県ごとに差があることなどから、法令とその運用に乖離があるととも
に、指定公共機関(同法第2条第5号に規定する指定公共機関をいう。以下
同じ。)の過大な事務負担となっており、災害時等における緊急通行車両の
確認に係る申出の手続の電子化・統一化・簡素化を図るべきであるとの声が
あったことを踏まえ、令和7年 12 月、事前交付を効率化し、災害時等にお
ける迅速な支援物資の供給体制を構築するため、
「「強い経済」を実現する総
合経済対策」
(令和7年 11 月 21 日閣議決定)も踏まえ、同令第 33 条第1項
及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る都道府県公安委員会に対す
る申出をe-Govを利用してオンラインで行うことが可能となった。
一方、事前交付を受けるために、一部の県においては、同法第 40 条第1
項に規定する都道府県地域防災計画に基づく防災協定を締結している指定
公共機関等に対して、県知事に対する申出を求めているが、都道府県公安委
員会に対する申出と異なり、当該申出をオンラインで行うことができない場
合がある。
内閣府及び消防庁は、こうした状況を踏まえ、災害時等における迅速な支
援物資の供給等を可能とする体制を強化するとともに、指定公共機関等の事
務負担を軽減する観点から、各都道府県に対し、指定公共機関等が同令第 33
条第1項及び第2項に基づく緊急通行車両の確認に係る申出を情報システ
ム(e-Gov等)を通じて、若しくは電子メール等によってオンラインで
行うことを可能とするとともに、その旨を周知するよう要請する通知を発出
する。あわせて、内閣府ウェブサイトで当該通知を公表する。
ク
政府情報システムにおける利用者目線での利便性向上(自動車保有関係
手続のワンストップサービス等)
<基本的考え方>
国土交通省等が運営する「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
(以下「自動車 ОSS」という。)は、全国全ての地域において、新車購入、
定期車検、引越し、中古車売買、廃車、自動車の輸出・解体等に当たって必
要な自動車保有関係手続を、24 時間 365 日いつでもオンラインで一括して
行うことを可能としたシステムであり、その利用によって、以下の利点があ
る。
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