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規制改革推進に関する中間答申 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(令和3年環境省告示
第 69 号)等により、狩猟者(鳥獣保護管理法第 55 条第1項の登録を受けた
者をいう。以下同じ。)等は意図しない鳥獣種の捕獲の防止のために頻繁な
わなの見回りが求められるなどとされ、また、狩猟者等が受講する講習にお
いても毎日のわなの見回りが指導されているとの声があるなど、頻繁な見回
りが狩猟者等の負担となっている。加えて、わなの見回り中にクマ等と遭遇
して負傷した事例があり、遠隔でわなを監視することの重要性が一層高まっ
ている。
こうした状況を踏まえ、狩猟者等のわなの見回りの負担及びリスクを軽減
するとともに、農作物や森林に被害を与える鳥獣の捕獲を強化していくため
には、遠隔でわなを監視することが可能なICT機器を活用する場合におけ
る適切なわなの見回りの在り方の明確化及び見直しが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月 11 日閣議決定)、「「令和6
年度食料・農業・農村の動向」及び「令和6年度食料・農業・農村施策」」
(令和7年5月 30 日閣議決定)、「「令和6年度森林及び林業の動向」及び
「令和7年度森林及び林業施策」」
(令和7年6月3日閣議決定)、
「クマ被害
対策パッケージ」(令和7年 11 月 14 日クマ被害対策等に関する関係閣僚会
議決定)、
「「強い経済」を実現する総合経済対策」
(令和7年 11 月 21 日閣議
決定)等を踏まえ、政府、都道府県等による、遠隔でわなを監視することが
可能なICT機器(以下「遠隔監視ICT機器」という。)の活用など、鳥
獣捕獲の主要な手段であるわなの見回り負担軽減等に資する取組が進めら
れている。一方、人口減少や高齢化に伴い捕獲の担い手が不足しているとの
声がある中、くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな(囲いわなに
あっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置する
ものを除く。)
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規
則(平成 14 年環境省令第 28 号。以下「鳥獣保護管理法施行規則」という。)
第2条第3号に定めるものをいう。以下「わな」という。)の使用において
は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律
第 88 号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第3条第1項に規定する鳥獣の
保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(令和3年環
境省告示第 69 号。以下「鳥獣保護管理基本指針」という。)等により、狩猟
者(鳥獣保護管理法第 55 条第1項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)等
(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害等を受けた者又は

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