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規制改革推進に関する中間答申 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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2.地方を伸ばし、暮らしを守る
ア
歩行者利便増進道路制度の活用促進を通じた魅力ある都市空間の形成
【a~c:令和8年度上期措置】
<実施事項>
地方公共団体が魅力ある都市空間の形成に取り組む中で、道路占用制度
(行政財産である道路の特別使用(道路に一定の工作物、物件又は施設を設
け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)と一般使用(一般交
通の用に供することをいう。)との調整を図るため、道路法(昭和 27 年法律
第 180 号)第 32 条第1項又は第3項の規定に基づき、道路の特別使用をし
ようとする場合において、道路管理者の許可を必要とする制度をいう。)に
おいては、道路にオープンカフェ等を設置する際に、道路法第 33 条第1項
に定める無余地性の基準(道路区域外にその占用物を置く余地がなく、やむ
を得ない場合のみ占用を許可するという基準をいう。以下同じ。)が適用さ
れ、賑わい空間の創出に資するものであっても、道路の敷地外での設置が可
能であると判断された場合には、許可が与えられないなどの課題があったこ
とを踏まえ、令和2年 11 月、道路法等の一部を改正する法律の施行により、
歩行者利便増進道路制度(「地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築」
を目指し、道路法第 48 条の 20 第1項に基づき、道路管理者が、歩行者の安
全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の
活力の創造に資する道路を「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」とし
て指定する制度をいう。以下同じ。)が創設され、道路法第 33 条第2項第4
号の規定により、歩行者利便増進施設等(同法第 32 条第1項第1号又は第
4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路法施行令(昭
和 27 年政令第 479 号)第 16 条の3で定めるものをいう。以下同じ。)であ
って、同法第 48 条の 20 第1項の規定に基づき道路管理者が指定した歩行者
利便増進道路(同法第 48 条の 21 の技術的基準に適合するものに限る。)の
区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を
誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設
置されるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清
掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要とな
るものが併せて講じられるものに限る。)の占用許可については、無余地性
の基準の適用を除外し、歩行者の利便増進のために必要な機能を配置するこ
とができる許可基準の特例を新たに認めることとし、令和7年3月末時点で、
全国 32 都道府県、64 市区町村で活用されている。
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ア
歩行者利便増進道路制度の活用促進を通じた魅力ある都市空間の形成
【a~c:令和8年度上期措置】
<実施事項>
地方公共団体が魅力ある都市空間の形成に取り組む中で、道路占用制度
(行政財産である道路の特別使用(道路に一定の工作物、物件又は施設を設
け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)と一般使用(一般交
通の用に供することをいう。)との調整を図るため、道路法(昭和 27 年法律
第 180 号)第 32 条第1項又は第3項の規定に基づき、道路の特別使用をし
ようとする場合において、道路管理者の許可を必要とする制度をいう。)に
おいては、道路にオープンカフェ等を設置する際に、道路法第 33 条第1項
に定める無余地性の基準(道路区域外にその占用物を置く余地がなく、やむ
を得ない場合のみ占用を許可するという基準をいう。以下同じ。)が適用さ
れ、賑わい空間の創出に資するものであっても、道路の敷地外での設置が可
能であると判断された場合には、許可が与えられないなどの課題があったこ
とを踏まえ、令和2年 11 月、道路法等の一部を改正する法律の施行により、
歩行者利便増進道路制度(「地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築」
を目指し、道路法第 48 条の 20 第1項に基づき、道路管理者が、歩行者の安
全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の
活力の創造に資する道路を「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」とし
て指定する制度をいう。以下同じ。)が創設され、道路法第 33 条第2項第4
号の規定により、歩行者利便増進施設等(同法第 32 条第1項第1号又は第
4号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路法施行令(昭
和 27 年政令第 479 号)第 16 条の3で定めるものをいう。以下同じ。)であ
って、同法第 48 条の 20 第1項の規定に基づき道路管理者が指定した歩行者
利便増進道路(同法第 48 条の 21 の技術的基準に適合するものに限る。)の
区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を
誘導するために指定した区域(以下「利便増進誘導区域」という。)内に設
置されるもの(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清
掃その他の措置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要とな
るものが併せて講じられるものに限る。)の占用許可については、無余地性
の基準の適用を除外し、歩行者の利便増進のために必要な機能を配置するこ
とができる許可基準の特例を新たに認めることとし、令和7年3月末時点で、
全国 32 都道府県、64 市区町村で活用されている。
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