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規制改革推進に関する中間答申 (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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特定施設入居者生活介護も対象とした特例介護サービスの新たな類型の
設置)、②地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み(特例介護サービス
の新たな類型の枠組みにおいて、例えば訪問介護について、現行のサービ
ス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的な評価(月単位の定額払い)
を選択可能とすること)、③介護サービスを事業として実施する仕組み
(「中山間・人口減少地域」における柔軟な介護サービス基盤の維持・確
保の選択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村(特別区を含む。
以下同じ。)が関与する事業(地域支援事業の一類型)により、給付と同
様に介護保険財源を活用し、事業者が通所介護・訪問介護等(複数のサー
ビスの組合せを含む。)の介護サービス提供を可能とする仕組みを設ける
こと。))
・介護支援専門員の更新研修の在り方の見直し(法定研修の受講を要件とし
た介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みの廃止等)
また、介護サービスの質を評価する仕組みの見直しについては、厚生労働
省は、令和5年6月及び令和7年6月の規制改革実施計画に基づき、令和9
年度介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会等において引
き続き検討を行うこととしている。
さらに、令和6年4月時点で、基準該当サービスの実施保険者数は 38 都
道府県 206 保険者、離島等相当サービスの実施保険者数は 19 都道県 31 保
険者となっている中、意見において、「中山間・人口減少地域」における特
例介護サービスの新たな類型の具体的な要件については介護給付費分科会
等において引き続き議論を行うこととされているが、その具体の検討に当た
っては、基準該当サービスを実施していない市町村や離島等相当サービスの
対象地域ではない市町村等から、以下に掲げる声や指摘など、介護人材の確
保が将来にわたって深刻な課題であることなどを踏まえ、介護サービス提供
体制を維持するため、柔軟な対応が可能となるような制度設計を求められて
いる。
・離島等相当サービスの対象地域ではない市町村(その一部の区域に離島等
相当サービスの対象地域を含む市町村を含む。)でもサービス提供体制が
困難になりつつあることから、特例介護サービスの新たな類型の対象地域
の設定において、「中山間・人口減少地域」の対象となる地域の範囲は、
地域の実情も踏まえて幅広に設定すべきとの声。
・介護サービスの担い手不足が深刻な地域にある小規模事業者等において
は、特例介護サービスの新たな類型の適用の前提とされているICT機器
の活用等が過度な負担になるとの懸念の声。

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