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規制改革推進に関する中間答申 (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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国土交通省等が運営する「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
(以下「自動車 ОSS」という。)は、全国全ての地域において、自動車の
保有等のために必要な、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和 37
年法律第 145 号)に基づく自動車の保管場所証明の交付申請や道路運送車両
法(昭和 26 年法律第 185 号)に基づく自動車の登録等の諸手続を、24 時間
365 日いつでもオンラインで一括して行うことを可能としたシステムであ
り、その利用によって、自動車の所有者等の負担軽減といった利点があるが、
令和3年6月の規制改革実施計画の「オンライン利用率を大胆に引き上げる
取組」において、国土交通省及び警察庁を含む関係省庁は、自動車ОSSに
ついて、縦割りを排してBPR(Business Process Re-engineering:業務
改革)を推進する体制整備を行った上で、手数料の納付や納税を一括化する
ことを含め、利用者目線で利便性の向上に取り組むこととされていることに
加え、自動車OSSを利用した場合でも、一部の手続並びに手数料及び税の
納付において書類への押印や書面提出を求められるなど、デジタル完結がな
されていないとして、令和7年6月の規制改革実施計画の「自動車保有関係
手続のDX」において、自動車保有関係手続のデジタル完結を実現すること
とされているが、自動車OSSの一般の利用者からは、この他にも、申請が
却下されていることが分かりにくい、クレジットカードでの支払方法の案内
が分かりにくいなど、利便性に課題があるとの声が挙がっていることから、
行政書士など、自動車保有関係手続を業として行う者のみならず、一般の利
用者の意見も踏まえながら、早急に改善を図ることが必要である。
以上を踏まえ、自動車の所有者等の負担軽減の観点から、利用者目線で、
以下の措置を講ずる。
a 国土交通省及び警察庁は、デジタル庁の協力を得て、自動車OSSにつ
いて利用者目線での恒常的な改善を図るため、一般の利用者から自動車O
SSの利便性に関する情報提供(改善提案を含む。)を常時受け付ける仕
組みを設ける。
b 国土交通省は、自動車OSSの画面表示に関し、利用者が当該手続又は
システム仕様を誤認するおそれのある自動車 ОSSの画面上の案内及び
表示について、利用者に誤認を生じさせないよう、以下の措置を含む所要
の措置を講ずること。
①登録の申請に不備がある場合には、当該申請が審査中ではなく却下され
ていることを利用者が確実に認知でき、かつ、必要な対応をとることが
できる表示等に変更すること。
②手数料や税の納付に用いるクレジットカードの事前登録なしに手数料
や税の納付の申請の手続を進めることができないことを利用者が確実

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