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規制改革推進に関する中間答申 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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行い、当該車両の保安基準(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令
第 67 号)をいう。)に適合するように維持するために必要な整備を行うこと
とされている。
・運行前点検(1日に1回、自家用車活用事業の用に供する前に実施する
点検)
・中間点検(3か月ごとに行う基本的な点検)
・年次点検(12 か月ごとに行う詳細な点検)
・開始前点検(自家用車を自家用車活用事業の用に供する前に行う点検)
また、このうち中間点検については、直近の中間点検、年次点検又は開始
前点検以降、連続する2か月における自家用車活用事業の用に供される頻度
が1か月当たり 15 日未満又は 40 時間未満である場合、次回の中間点検を、
点検基準別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)の「3か月ごと項目」
に定められた点検項目に代えて、車両整備管理通達別添に基づく簡略化され
た点検項目(国土交通省において、自家用車における点検項目の故障率や車
両の基礎的な安全性を踏まえ、保安上必要であると整理された点検項目をい
い、以下「簡略版中間点検」という。)で実施することができるとされてい
る。
一方、簡略版中間点検は、自動車特定整備事業者(道路運送車両法(昭和
26 年法律第 185 号)第 78 条第4項に基づく自動車特定整備事業(同法第 77
条の自動車特定整備事業をいう。)の認証を受けた者をいう。)だけでなく、
自家用車の使用者(以下「自家用車使用者」という。)自ら行うことが可能
であることが想定され得るものとしているが、自家用車活用事業を行ってい
る一部の法人タクシー事業者において、以下の要因により、簡略版中間点検
であったとしても、認証工場(道路運送車両法第 78 条第1項に基づく認証
を受けた特定整備を行う事業場をいう。以下同じ。)において行うことが必
要と認識している実態が確認されている。
・車両整備管理通達において、自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行うこ
とが可能である旨が明記されていないこと。
・自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に基づく許可を受けたものをい
う。)の用に供する自動車の定期点検整備(特定整備を伴うものに限る。
以下同じ。)を反復継続的に行うことができるのは認証工場に限られるた
め、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者が、当該事業の用に供す
る自家用車についても同様に定期点検整備を行うことができるのは認証
工場に限られると誤認している場合があること。
その結果、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者からは、認証工場
に自家用車を持ち込むことなどによる、自家用車使用者、自家用車活用事業
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第 67 号)をいう。)に適合するように維持するために必要な整備を行うこと
とされている。
・運行前点検(1日に1回、自家用車活用事業の用に供する前に実施する
点検)
・中間点検(3か月ごとに行う基本的な点検)
・年次点検(12 か月ごとに行う詳細な点検)
・開始前点検(自家用車を自家用車活用事業の用に供する前に行う点検)
また、このうち中間点検については、直近の中間点検、年次点検又は開始
前点検以降、連続する2か月における自家用車活用事業の用に供される頻度
が1か月当たり 15 日未満又は 40 時間未満である場合、次回の中間点検を、
点検基準別表第3(事業用自動車等の定期点検基準)の「3か月ごと項目」
に定められた点検項目に代えて、車両整備管理通達別添に基づく簡略化され
た点検項目(国土交通省において、自家用車における点検項目の故障率や車
両の基礎的な安全性を踏まえ、保安上必要であると整理された点検項目をい
い、以下「簡略版中間点検」という。)で実施することができるとされてい
る。
一方、簡略版中間点検は、自動車特定整備事業者(道路運送車両法(昭和
26 年法律第 185 号)第 78 条第4項に基づく自動車特定整備事業(同法第 77
条の自動車特定整備事業をいう。)の認証を受けた者をいう。)だけでなく、
自家用車の使用者(以下「自家用車使用者」という。)自ら行うことが可能
であることが想定され得るものとしているが、自家用車活用事業を行ってい
る一部の法人タクシー事業者において、以下の要因により、簡略版中間点検
であったとしても、認証工場(道路運送車両法第 78 条第1項に基づく認証
を受けた特定整備を行う事業場をいう。以下同じ。)において行うことが必
要と認識している実態が確認されている。
・車両整備管理通達において、自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行うこ
とが可能である旨が明記されていないこと。
・自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に基づく許可を受けたものをい
う。)の用に供する自動車の定期点検整備(特定整備を伴うものに限る。
以下同じ。)を反復継続的に行うことができるのは認証工場に限られるた
め、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者が、当該事業の用に供す
る自家用車についても同様に定期点検整備を行うことができるのは認証
工場に限られると誤認している場合があること。
その結果、自家用車活用事業を行う法人タクシー事業者からは、認証工場
に自家用車を持ち込むことなどによる、自家用車使用者、自家用車活用事業
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