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規制改革推進に関する中間答申 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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い、各時点での検証結果の評価を行う。並行して、こうした検証の間、タク
シー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通
省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。」と
され、令和7年6月の規制改革実施計画、「経済財政運営と改革の基本方針
2025」
(令和7年6月 13 日閣議決定。以下「骨太方針 2025」という。)及び
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」
(令和7
年6月 13 日閣議決定)等では「全国の移動の足不足の解消に向けて、自動
運転やライドシェアについて、骨太方針 2024 等を踏まえ、必要な取組を進
める。特に、地方の中小都市など、公共交通手段の利便性が低い地域におけ
る移動の足不足の解消に向けた適切な制度の在り方も含め議論を進める(通
院・介護、通勤・通学、買物等の移動の足確保が困難な住民が存在する地域
など)。」とされており、こうした方針に基づき、内閣府及び国土交通省にお
いて各種の取組が進められてきたところである。
こうした中、別紙「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和7
年 12 月末時点の評価」(令和8年2月 26 日内閣府・国土交通省)において
も、移動の足不足については、改善している値がみられつつ、依然として存
在していることが示されていることなどを踏まえ、全国の移動の足不足の解
消に向けて、引き続きスピード感をもって取組を進めていくことが重要であ
る。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
(1)自家用車活用事業における自家用車の中間点検の実施主体及び点検
方法の明確化
【措置済み】
全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足を解消するために令和6
年3月末に創設された自家用車活用事業(道路運送法(昭和 26 年法律第 183
号)第 78 条第3号に基づく許可を受けたものをいう。以下同じ。)に用いる
車両の整備管理に関する取扱いについては、「自家用車活用事業における自
家用車の車両整備管理について」
(令和6年3月 29 日国土交通省物流・自動
車局自動車整備課長通達。以下「車両整備管理通達」という。)において、
タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)第2条第4項に定
めるタクシー事業者のうち法人である者(以下「法人タクシー事業者」とい
う。)は、当該事業の用に供する自家用車について、自動車点検基準(昭和
26 年運輸省令第 70 号。以下「点検基準」という。)に基づき、以下の点検を
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シー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通
省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。」と
され、令和7年6月の規制改革実施計画、「経済財政運営と改革の基本方針
2025」
(令和7年6月 13 日閣議決定。以下「骨太方針 2025」という。)及び
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2025 年改訂版」
(令和7
年6月 13 日閣議決定)等では「全国の移動の足不足の解消に向けて、自動
運転やライドシェアについて、骨太方針 2024 等を踏まえ、必要な取組を進
める。特に、地方の中小都市など、公共交通手段の利便性が低い地域におけ
る移動の足不足の解消に向けた適切な制度の在り方も含め議論を進める(通
院・介護、通勤・通学、買物等の移動の足確保が困難な住民が存在する地域
など)。」とされており、こうした方針に基づき、内閣府及び国土交通省にお
いて各種の取組が進められてきたところである。
こうした中、別紙「自家用車活用事業等のモニタリング及び検証、令和7
年 12 月末時点の評価」(令和8年2月 26 日内閣府・国土交通省)において
も、移動の足不足については、改善している値がみられつつ、依然として存
在していることが示されていることなどを踏まえ、全国の移動の足不足の解
消に向けて、引き続きスピード感をもって取組を進めていくことが重要であ
る。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
(1)自家用車活用事業における自家用車の中間点検の実施主体及び点検
方法の明確化
【措置済み】
全国の移動の足不足及び地域交通の担い手不足を解消するために令和6
年3月末に創設された自家用車活用事業(道路運送法(昭和 26 年法律第 183
号)第 78 条第3号に基づく許可を受けたものをいう。以下同じ。)に用いる
車両の整備管理に関する取扱いについては、「自家用車活用事業における自
家用車の車両整備管理について」
(令和6年3月 29 日国土交通省物流・自動
車局自動車整備課長通達。以下「車両整備管理通達」という。)において、
タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)第2条第4項に定
めるタクシー事業者のうち法人である者(以下「法人タクシー事業者」とい
う。)は、当該事業の用に供する自家用車について、自動車点検基準(昭和
26 年運輸省令第 70 号。以下「点検基準」という。)に基づき、以下の点検を
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