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規制改革推進に関する中間答申 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》
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を与えるよう、「電波法関係審査基準」(平成 13 年総務省訓令第 67 号)
の改正など、必要な措置を講ずること。
e 総務省は、レベル4飛行や、山間部・海上や災害時におけるレベル 3.5
飛行等のドローンの利活用促進の観点から、広域における通信確保等に資
する非静止衛星(無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)
第 49 条の 23 の5に規定する無線設備が通信を行う人工衛星をいう。)と
ドローンの直接通信の実現に向けた検討を行い、結論を得次第、必要な措
置を講ずる。
f 国土交通省及び経済産業省は、ドローンの社会実装及び国産ドローンの
国内外での市場拡大を促進する観点から、ドローンの技術の進展に合わせ
て、民間投資及び技術革新を促進するよう、無人機産業基盤強化検討会の
中間取りまとめ(令和7年 12 月 24 日)も踏まえつつ、a から e までの措
置も含め、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会において、規制
所管府省及び事業者等と連携して、必要な規制・制度の見直し等について
検討し、結論を得次第、当該結論を踏まえ、「空の産業革命に向けたロー
ドマップ」(令和6年 11 月 15 日小型無人機に係る環境整備に向けた官民
協議会)を改訂する。



蓄電池の導入促進に向けた消防法令における取扱いの明確化
【措置済み】

<基本的考え方>
エネルギー安全保障の確保及び 2050 年カーボンニュートラルの実現に向
けて、蓄電池の導入促進等により、出力が変動する再生可能エネルギーの脱
炭素電源による安定的な電力供給や、災害の激甚化に対応する防災力・レジ
リエンスの強化を実現していくことが不可欠である。
電力系統に直接接続して充放電する蓄電池は、変電所や送電線へのアクセ
スが良い場所に設置されることが望ましいが、こうした場所は既に工場や住
宅等に利用されているケースが多く、蓄電池の導入促進のためには、限られ
た敷地に蓄電池を安全性を確保しつつ効率的に設置することが重要である。
一方、蓄電池の過半を占めるリチウムイオン蓄電池は危険物(消防法(昭
和 23 年法律第 186 号)第2条第7項に規定するものをいう。以下同じ。)に
該当する電解液を収納するが、火災予防等の観点から、危険物の規制に関す
る政令(昭和 34 年政令第 306 号)第 19 条第1項において準用する同令第9
条第1項第2号に基づき、同法第9条の4第1項に規定する指定数量以上の
危険物を取り扱う一般取扱所(同令第3条第4号に規定する取扱所をいう。

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