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規制改革推進に関する中間答申 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260226/agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議(第27回 2/26)《内閣府》 |
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により、それぞれ付与日数が定まる一方で、シフト制労働契約では、具体
的な労働日や労働時間がその都度確定されるため、年次有給休暇の日数の
算定において参照される所定労働日数を判断し難い場合があり、実務上の
支障が生じている。
・
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」
(平成 16 年8月 27 日厚
生労働省労働基準局長通達)において、訪問介護労働者の多数を占める「非
定型的パートタイムヘルパー」等について、「年次有給休暇が比例付与さ
れる日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定
労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難
い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することと
して差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6
箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労
働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断
することで差し支えないこと。」とされていることを参考に、シフト制労
働者についても、基準日において所定労働日数を算出し難い場合には、基
準日直前の労働日数の実績を考慮して所定労働日数を算出することとし
て差し支えないとすべきである。
・同条第9項に基づき、年次有給休暇の期間又は時間に支払われる賃金につ
いては、使用者は就業規則その他これに準ずるものを定めた上で、以下①
~③のいずれかを支払わなければならないとされているところ、その賃金
が労働した日数又は時間数によって算出されるシフト制労働者の場合等
において、①や③の手法がとられたとき、②のときと比べて、計算式上賃
金が大きく減額されることがある。
①平均賃金(同法第 12 条第1項に規定するものをいう。)
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 40 条第1項に規定する標準報
酬月額の 30 分の1に相当する金額(当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)がある場合にお
いてはその労働組合、過半数労働組合がない場合においては労働者の過
半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)
・シフト制では、労働条件通知書(労働基準法第 15 条第1項及び労働基準
法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第5条に基づき、使用者が、労
働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件
を明示する書面をいう。)において労働時間として一定の時間が示されて
いたとしても、その時間とは異なる労働時間が一定期間ごとの勤務割や勤
務シフトなどにおいて定められることがある。この場合に、年次有給休暇
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的な労働日や労働時間がその都度確定されるため、年次有給休暇の日数の
算定において参照される所定労働日数を判断し難い場合があり、実務上の
支障が生じている。
・
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」
(平成 16 年8月 27 日厚
生労働省労働基準局長通達)において、訪問介護労働者の多数を占める「非
定型的パートタイムヘルパー」等について、「年次有給休暇が比例付与さ
れる日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定
労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難
い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することと
して差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6
箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労
働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断
することで差し支えないこと。」とされていることを参考に、シフト制労
働者についても、基準日において所定労働日数を算出し難い場合には、基
準日直前の労働日数の実績を考慮して所定労働日数を算出することとし
て差し支えないとすべきである。
・同条第9項に基づき、年次有給休暇の期間又は時間に支払われる賃金につ
いては、使用者は就業規則その他これに準ずるものを定めた上で、以下①
~③のいずれかを支払わなければならないとされているところ、その賃金
が労働した日数又は時間数によって算出されるシフト制労働者の場合等
において、①や③の手法がとられたとき、②のときと比べて、計算式上賃
金が大きく減額されることがある。
①平均賃金(同法第 12 条第1項に規定するものをいう。)
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 40 条第1項に規定する標準報
酬月額の 30 分の1に相当する金額(当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合(以下「過半数労働組合」という。)がある場合にお
いてはその労働組合、過半数労働組合がない場合においては労働者の過
半数を代表する者との書面による協定がある場合に限る。)
・シフト制では、労働条件通知書(労働基準法第 15 条第1項及び労働基準
法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第5条に基づき、使用者が、労
働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件
を明示する書面をいう。)において労働時間として一定の時間が示されて
いたとしても、その時間とは異なる労働時間が一定期間ごとの勤務割や勤
務シフトなどにおいて定められることがある。この場合に、年次有給休暇
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